具体的な財産分与の方法 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)

場所 :広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。





財産分与を考える際に問題になるのが、財産の分け方


です。特に不動産や自家用車、有価証券などはそのまま


では分割ができません。


こういった財産を分与するときは、個々の財産を金銭的


な価値に換算する(評価額を出す)必要があります。



その上で、



現物で分与する。


換金処分して分与する。


取得した側が差額を現金で支払う。


などの方法をとります。




株券や不動産などは時期によって評価額に変動が


ありますが、離婚が成立した時点を基準とするのが


一般的です。


また離婚に向けて別居している場合、別居の時点を


基準とすることもあります。





土地や建物などの不動産の評価額は、不動産会社に


査定してもらったり、近隣で同じような物件の取引が


あれば、その価格を参考にします。




その上で、



・売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける。


・どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う。


・相手名義の家に住み、賃借権を設定して家賃を払う。


・分与の割合に応じて共有にする。



などの方法があります。




また、生命保険、損害保険、積立保険などで満期を迎えて


いないものは離婚時に解約した場合の解約返戻金の額


(保険会社に照会してもらう)から分与する方法があります。





あと、近い将来支払われることがすでに確定している退職金


あればそれも財産分与の対象となります。



この場合は、勤続期間のうち、婚姻期間が占める割合を


もとに算定し、財産分与の対象とするのが一般的です。









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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが




対応致します。



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行政書士 なかもり法務相談事務所


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