行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
浮気など、夫婦関係が破綻する原因を作った妻
あるいは夫(有責配偶者という)から離婚を求める
ことはできない、という立場をこれまで裁判所は
とってきました。
原則として有責配偶者からの離婚訴訟は認められま
せん。
しかし、近年、有責配偶者からの離婚請求が、条件付
きで認められる例が出てきました。
その条件とは、
①別居期間が相当長期に及んでいる。
(すでに婚姻関係が破綻して修復は無理とみなさ
れる)
②未成熟の子ども(満20歳未満の子ども)がいない。
③離婚をしても、相手が精神的・経済的にきわめて
過酷な状態におかれるおそれがない。
①の別居期間については明確な基準はありません。
ただ、『夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する
別居をしているとき』婚姻関係は破綻していると推測
される可能性があります。
以前では、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)
からの離婚請求は「有責主義」の考え方から認め
られませんでした。
しかし、最近では長期にわたって別居生活がつづき、
夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破綻していて修復
も無理とみなされるのであれば、離婚原因をつくった有責
配偶者からの請求であっても離婚を認めよう、という
「破綻主義」的な考え方に少しずつ変わってきています。
ただ、やはり上記3つの条件をクリアしないと浮気をした
配偶者は浮気相手と再婚したいがために、相手配偶者に
離婚訴訟を起こしたとしても、原則としては離婚は認めら
ない、ことに変わりはありません。
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
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