浮気した配偶者からの離婚請求 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)

場所 :広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。






浮気など、夫婦関係が破綻する原因を作った妻


あるいは夫(有責配偶者という)から離婚を求める


ことはできない、という立場をこれまで裁判所は


とってきました。


原則として有責配偶者からの離婚訴訟は認められま


せん。




しかし、近年、有責配偶者からの離婚請求が、条件付


で認められる例が出てきました。



その条件とは、



①別居期間が相当長期に及んでいる。

 (すでに婚姻関係が破綻して修復は無理とみなさ

  れる)



②未成熟の子ども(満20歳未満の子ども)がいない。



③離婚をしても、相手が精神的・経済的にきわめて



 過酷な状態におかれるおそれがない。





①の別居期間については明確な基準はありません。


ただ、『夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する


別居をしているとき』婚姻関係は破綻していると推測


される可能性があります。




以前では、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)


からの離婚請求は「有責主義」の考え方から認め


られませんでした。



しかし、最近では長期にわたって別居生活がつづき、


夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破綻していて修復


も無理とみなされるのであれば、離婚原因をつくった有責


配偶者からの請求であっても離婚を認めよう、という


「破綻主義」的な考え方に少しずつ変わってきています。






ただ、やはり上記3つの条件をクリアしないと浮気をした


配偶者は浮気相手と再婚したいがために、相手配偶者に


離婚訴訟を起こしたとしても、原則としては離婚は認めら


ない、ことに変わりはありません。





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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが




対応致します。



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行政書士 なかもり法務相談事務所


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