行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
●戸籍が変わる
離婚すると、婚姻で姓を変えた配偶者は、原則、復籍する
ことになりますので、戸籍が変わります。
今まで、夫婦は同一の戸籍に入っていましたが、離婚により
戸籍筆頭者でない者は、その戸籍を離れ、原則として元の戸籍
に戻ることになり、旧姓に戻ります。
ただし、単独で新しい戸籍を作ることもでき、また「離婚の際に
称していた氏を証する届」を役所に出すことにより、婚姻中の姓
を名乗ることもできます。
(ただし、これは別戸籍の姓であり、字が同じ、ということだけです)
子どもの戸籍については、変更はありませんが、事情によっては
戸籍を移して姓の変更ができます。
●夫婦としての義務から解放
離婚により夫婦でなくなったのですから、別々に暮らすことになり、
夫婦としての義務はなくなります。
ちなみに夫婦の義務は、、、
・同居
・協力扶助(扶養)
の義務です。
また、離婚すると元夫婦は独身ということになりますから、再婚が
できることになります。
ただし、女性の場合は離婚後6カ月を経過するまで待たなければ
なりません。
この期間は婚姻届は受理されませんが、再婚相手と同居したからと
いって処罰されるようなことはありません。
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