行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
もし子どもが大学に進学した場合、大学を卒業する年齢は
最短でも22歳となり20歳を超えます。
この年齢まで、養育費を請求できるのでしょうか?
養育費の支払いは一般的には子どもが社会人として自立する
までと言われています。
それまでは「未成熟子」と言われ、これは必ずしも、未成年者を
意味するものではありません。
成人に達しても、病気などで自立して生活する能力がない場合には
、「未成熟子」として扱われます。
よく問題となるのが、大学進学の費用が養育費として請求できるか?
というものです。
裁判例では、大学教育を受けさせる資力がある父親への請求で争い
になったケースで、「その子に大学進学の能力があるかぎり、大学教育
を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例である」として養育費を
認めています。
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