こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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うつ病にり患してしまったら民間保険と公的保障を有効活用しよう
ということで、復習も含めて うつになってしまったら 民間保険で補償をうけ、
公的保障でしっかりと公的支援を受けようではありませんか。
うつ病は長引く病気であり、経済的にうける打撃は大きいものがありますので、
健康なうちに民間保険を準備し、公的保障についても知識を持っておくことをおすすめします。
とはいえ健康なうちに適切に適切な保険に入れるとは限りません。
人生は未知数な点と自分は考えています。
今日はCFPで1級FPの中村宏氏がまとめてくださっている資料を基に、
うつ病と生命保険と公的支援とをまとめて確認しておき、これまでの復習を兼ねたいと考えます。
中村氏のまとめ
『精神疾患で医療機関にかかる患者数は近年増加傾向にあります。そのなかでも患者数が多いのはうつ病で、厚生労働省の患者調査(令和2年)によると躁(そう)うつ病を含む「気分[感情]障害」の総患者数は120万人に近づいています。
さまざまな種類のストレスに囲まれて暮らす私たちにとって、うつ病は決してひとごとではありません。
うつ病と診断されると、症状によっては日常生活や仕事に大きな支障をきたします。
万が一そんな状況になった場合の経済的なリスクに備えて生命保険に加入しようにも、うつ病と診断されたあとの加入は一般的に難しいといわれています。
今回は、うつ病と診断されたあとでも加入できる生命保険や、公的な支援制度などについて確認しましょう。』
まずは民間保険との出会いについて
健康なうちに加入しておきたい保険。民間保険は多種の保険会社が多数の保険商品を販売していますので、
自分はどれを選べばよいのか迷いますね。
私見をのべれば ほけんの窓口など 複数の会社の商品のなかかから商品を選択することのできる保険との出会いを
お勧めします。 またFPの無料相談もいいと思います。
そのうえでそのほけんの窓口やFPを通して申し込むのが、おすすめします。というのも保険は見直しが必須だからです。
保険は申込時に告知書や健康診断の結果、医師の診査などによって、健康状態や既往症などをありのまま申告する必要があります。それは、死亡や入院・手術などのリスクが高い人が、健康な人と同じ条件で保険に加入すると、加入者間の公平性が保たれなくなるからです。うつ病の方はリスクが高いと判断されることが多く、保険に加入することが難しくなるのです。
できればうつ病と直接的にかかわる保険商品は入院に備える医療保険と休職による収入不足を補う就業不能保険・所得補償保険です。これらはあくまでうつ病に直接的にかかわる商品なのであって、いつ何時どんな病気やけがに合うか、はたまた死亡のリスクもありますので、告知がNGになる前に申し込みをしておきたいです。うつ病に患っている場合やうつ病を患っていた場合は告知において保険に入れなくなるのが大きな理由。どの商品を選ぶにあたっても自分の健康は日々チェックです。
中村氏も『私たちが保険でうつ病の経済的なリスクに備えるには、診断後では遅すぎます。特に扶養する家族がいる場合などには、長期にわたって不安な日々を送ることになるかもしれません。そのような事態を避けるには、健康な時期に保険に加入しておくことがポイントです。』と述べていることからも明確です。
うつ病の人が保険に入る
うつ病の人が一般保険に入る 健康な人と同じ条件の保険に入るということですが、できるのでしょうか。
告知に違反すると給付金を受け取れなかったり、契約が解除されることもありますから、告知は正直に行いましょう。
そのうえで
まずは告知を確認の上でという大きな前提のもと、
1一般の保険に申し込む。
2引き受け基準緩和型に申し込む
3無告知型に申し込む
という段階が用意され、まったく入れないという事態はないようになっている。もちろん3に進むほどリスクが高いという
保険会社の判断があり、入れるものの給付にあたる条件が厳しくなります。
健康な人向けの保険にはいることができる可能性として
完治して5年以上経過している場合です。
保険加入時に申告する必要のある既往症は過去5年までで、それを超えるものは申告の対象になりません。したがって、過去にうつ病と診断されても、完治して5年以上経過していれば、問題なく通常の生命保険に入ることができるのです。
うつ病の診断が5年以内であっても、現在は健康であることが医師から証明してもらえたり、症状が軽く経過観察中と医師が判断したりした場合などで、保険会社が承諾すれば加入することができます。なお、そのようなときは、特別条件付きの契約になる可能性もあります。
特別条件とは、上乗せ保険料を支払う条件や、特定疾病(この場合はうつ病など)による入院・手術などを一定期間保障しない条件などです。
告知における過去5年以内ルールを活用しましょう。
最終通院日から5年を経過し完治しているのであればOKということです。
精神疾患は身体障碍とくらべると完治が分かりずらい症状です。明確にできないものですから、判断は難しいところです。
民間保険との付き合いはいかに健康なうちに出逢い、適切な保険に入っておくことです。
また復習ですが
条件付きの保険を再度確認しておくと、
引受基準緩和型保険
通常の保険と比較して、保険会社の引受基準が緩和される告知項目が少ない保険。持病がある場合や、加入前の病気が悪化した場合の保障もある。通常の保険と比べると保険料が割高、契約後一定期間は保障額が半分に抑えられるものが多い。
無選択型保険
医師による診査や告知が不要で、健康状態にかかわらず加入できる保険。引受基準緩和型保険よりも保険料が割高。契約後一定期間は保障額が低く抑えられるものが多い。
ということで加入はできますが、給付への条件が厳しかったり、保険料が割高で家計への圧迫などよく考える必要はあります。
公的保障
医療費の支援として
自立支援医療(精神通院医療費の公的負担)
精神科の病気で治療を受ける場合に、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担額の一部を公的に支援する制度(入院は対象外)。世帯の所得に応じて自己負担額の上限が決められていますが、上限に満たない場合の自己負担額は医療費の1割で済みます。
生活費の支援として
・傷病手当金
会社員が加入している健康保険の仕組みで、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月で、支給額は給与の3分の2に相当する額です。
・障害年金
病気やケガが原因で、一定程度の障害が継続する場合に、生活を保障するための制度です。
国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取り、厚生年金に加入していた人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取ります。障害等級表の1・2級の障害状態にある間に受け取ることができ、障害状態が重い1級の年金額が多くなります。また、2級より軽い障害の状態の場合は、3級の障害厚生年金を受け取ることができます。(3級の障害基礎年金はありません。)
・生活保護
経済的に困窮したときに、最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度です。受給の前提として、資産や預貯金がない、十分に働けない、年金や手当なども十分でない、扶養してくれる家族がいないなど、国が定める基準を下回った場合に生活保護の対象になります。
中村氏のまとめ
『うつ病などの精神疾患は、治療が長引き、暮らしや仕事に大きな影響を及ぼす可能性があります。
生活の基盤が崩壊する恐れさえあります。患者数が増えているなか、自分にも将来起こりうることだと考えて、元気で健康なうちに生命保険などに加入して自助努力で備えることを考えたほういいでしょう。
ただ、生命保険に入りすぎて保険料負担が家計をしないよう、あらかじめどんな公的支援制度があるのか、内容や支援の程度を確認しておくことも大切です。』
この意見には賛同します。
公的保障で十分足りるという意見もあります。民間保険が大切という意見もあります。いろんな考え方がありますので、
ご自身のおかれている状況に応じて自分のことは自分で考えて行動することが今の私たちに求められていることでしょう。
かつての保険のCMにおいて「よーく考えよう。お金は大事だよ」とうたっていました。
いくら不安を解消すべく保険に入ってもいいものではなく、家計を圧迫することのない範囲で自分に必要な分だけを
ライフステージにあわせて準備したいものです。そうすることでうつ病、いやどんな病気にたいして経済的に強い自分を
作ることができると考えます。
今日は うつ病と民間保険と公的保障について考え、復習をしました。
参考になったらいいと思っています。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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