所得税について租税条約が制定されているように社会保障に関しても協定がある。
日●社会保障協定というのもがそれ。
ドイツ、イギリス、韓国との間で既に発行されている。
ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダとも近いうちに発行されそうである。
アメリカとは2005年10月1日発効された。
この協定の目的と意義を簡単に・・・
ここでは「日本居住者が短期間アメリカに滞在し社会保険に加入していたがアメリカでの加入期間の要件を満たせず帰国した場合」をメインに書くことにする。
その前に、これまでの問題点とは一体何だったのか?
例えば日本の事業所から海外支店等に派遣された場合
①日本の社会保険とアメリカの社会保険に加入による2重加入2重支払問題。
②アメリカで保険料を納付したのにアメリカの年金受給の加入期間の要件を満たせないため(10年相当)年金の受給対象者になれないことによるアメリカでの保険料掛け捨て問題。
では協定によって何がどう変わるのかを簡単に。
①2重加入問題について
協定発行前)日本からアメリカに派遣された場合、アメリカの保障制度加入が義務付けられていた。
↓
協定発行後)派遣期間が一時的(5年以下)であれば、アメリカの保障制度には加入しなくてよく引き続き日本の社会保障制度のみに加入すればよい。
つまり日本又は外国の社会保険制度のいずれかのみに加入すればよいということ。
漠然としているので状況別の加入しなければならない国をまとめると以下の様になる。
①-1-1
アメリカへの一時派遣(5年以内と見込まれる場合)->日本社会保障制度加入義務
①-1-2
アメリカへの長期派遣(5年を超えると見込まれる場合)->アメリカ社会保障制度加入義務
①-1-3
アメリカでの現地採用->アメリカ社会保障制度加入義務
どんな人が協定の対象なのか??
上記の協定が適用されるのは以下の人(及び一定の条件にあてはまる自営業者)である。
①-2-1
日本の年金・医療保険制度に加入していること
①-2-2
日本の事業所との雇用関係が継続していること
①-2-3
派遣期間が5年以内と見込まれる場合であること
①-2-4
アメリカに派遣される直前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労していたこと
次の問題が
②掛け捨て問題について
協定発行前)アメリカで社会保険の加入期間があっても受給要件に必要な10年以上の加入期間がなければアメリカの年金を受給できなかった。またひどい時にはどちらの国にも中途半端に加入したためどっちの国の年金も受給できない、等等等等等
↓
協定発行後)-年金受給のために必要な加入期間は、日本と外国制度の加入期間を相互に通算できる。
つまり、日本とアメリカの年金加入期間を相互に通算し、相互の国で年金受給権を獲得できる。
例えば日本で20年間社会保険に加入してきた人がある日、アメリカにある子会社に移籍になったとする。
アメリカの勤務は7年。
この人が日本に帰国した際に、これまでであれば年金受給対象者になれなかった。
何故なら日本での加入期間が25年に満たないからである。
同時にアメリカで納付し続けた社会保険の受給資格も満たせていない。
何故ならアメリカでの加入期間が10年に満たないから。
協定に則って判断すると、上記の場合であればアメリカでの7年間の加入実績を日本の不足年数5年と読み替え、日本での25年の加入要件を満たすことができる。というしくみ。
逆にアメリカの年金受給権も満たしている。
★ここで注意しなくてはならない事が2つある。
①日米の社会保険料に2重加入していたとしても加入期間は2重に通算されない。
日米で2年間同時加入の実績があってもそれは4年の加入期間とはならず2年のままである。
②協定といっても「通算」されるのは加入「期間」だけ。
加入要件を満たしているのかの判断に一方の国の加入期間を他方の国の加入期間と通算できる。
アメリカで納付した保険料に関する年金が日本で受給できるということではない。
また、受給額は、日本の年金制度の保険料を納めた実績に応た年金額。
もし日本にいながらアメリカの年金を受給したいのであれば、それはアメリカから貰うことになる。
ということで今日は協定のGuidelineだけ。
具体的な手続きの方法は次回★