Incentive Stock Optionは株式が上昇中の場合、とてもお得である。
授与された人は(恐らく)FMVより安く株式を購入し、FMVで売却できる。
その売却益も税率が低いCapital gain課税となる。

・・・これはPlan自体に何の問題もないときである。


Stock OptionがIncentiveとされる条件は
    ↓
  A-①Option Planは
    a)Optionで発行され得る株式総数が記載されていること。
    b)Option Planを導入する日の前後1年内に株主の承認を得ていること。
  A-②Option Planが導入される日、又は株主の承認日の、

     いずれか早い日から1年10年以内に対象者に授与されなければならない。
  A-③Optionは授与された日から10年以内に行使されなければならない。
    *行使とは保有者が実際にOptionを実行に移して株式を購入すること。
  A-④Option Priceは授与された日の対象株のFMVより低くては駄目。
  A-⑤Optionそのものは譲渡不可能。
  A-⑥既に自社株式の10%以上保有している人には授与しては駄目。
  B-①1年間に行使可能なストックオプション総額が10万ドルを超えないこと。


殆どが問題ないと思われる。
しかしながら、恐らくとても曖昧になりそうな項目が一つある。

それはA-④の
Option Priceは授与された日の対象株のFMVより低くては駄目。


FMVというのは市場で取引される価格である、。
上場企業の場合、株式のFMVの確定は難しくない。

マーケットでの売買価格がその日のFMVを示している。


難しいのは売買されていない未上場企業の株式のFMVの設定である。
理論上

会社の価値÷発行株式数=1株あたりのFMV
で株価は確定できる。

「会社の価値」さえわかれば、後は計算だけだ。

しかし、「会社の価値」を即答できる人がいるであろうか?


サラリーマンが自分の会社の発行株式数を言えるのかでさえ怪しいものである。


ISOが税務上の優遇措置を受ける以上、IRSのISO Plan Auditがいつかあるかもしれない。
その時IRSから「このFMVはどうして算出したのか?」と突っ込まれた時に根拠を説明できなけれは「Incentive」は「Incentive」として成立しなくなり「Non-qualified」となるのである。
「CFOが"会社の価値は$400,000,000だ"といったんです」「あ~そうですか、なるほど~」とはならない。


つまり「会社の価値(=Corporate Value)」を算定する必要があるのである。

それもIRSがReasonable Valuation Methodと認める方法で決定しなくてはならない。
IRSがReasonableだと認めた方法でFMVが設定されているのであればBurden of Proof Shifts to IRS、「こんな方法では駄目ですよ、何故ならば●●だからです。」と証明しなければならないのがIRSとなる。

ではReasonable Valuation Methodとはどんな方法なのか?

これがなかなか難しい。

Corporate Valueといってもそれぞれの状況に応じて方法を選ばなければならない。


ちなみにFMV云々について厳格にCheckが入るのは2005年1/1以降に授与されたものが対象。


もしFMVの設定がReasonable Valuation MethodでなされたとみなされなければBurden of Proofは会社側にある。


逆に言うならReasonable Valuation MethodでFMVを設定してさえいればBurden of ProofはIRS側にある。


それより前に授与されたものについては「株式購入価格は、"Good Faith"でStock Option授与日のFMVより高く設定しました。」
といえさえすればOKとみなされるようである。


IRSの発表したNotice2006-4 によるとReasonable Valuation Methodについては
Notice2005-1のQ&A-4(d) を参考に★とのこと。
Notice2005-1によると
Estate Tax Regulationsの20.2031-2 がここで使えるReasonable Valuation Methodとして挙げられている。



何度読んでいても、疲れてしまう。
いくつか検索し私が行きついた結論★

未上場株式のFMVを決定する際には

Estate Taxで利用される未上場株式のFMV算出方法を利用すれば

Reasonable Valuation Method

       として認められる

Reasonable Valuation Mehotd
とは
①を考慮した②の方法となる。


①考慮点

①-1)The value of the company’s tangible and intangible assets;
①-2)The present value of the company’s future cash flows;
①-3)The market value of stock or equity interests in substantially similar businesses that can be determined readily by objective means;
①-4)The effects of any control premiums and/or marketability discounts;
①-5)Whether the proposed valuation method is used for other material purposes by the company, its stockholders, or creditors; and
①-6)Other relevant factors.


②方法

②-1)Independent Apprisal Approach.
②-2)Valuation of Illiquid Stock of a Start-up Company by Experienced Personnel.
③-3)Valuation Based on Certain Types of Formulas.


疲れたし、何ぼでも長くなりそうなので①、及び②の詳細を知りたい方は事務所まで連絡を。

又は該当のWebsiteで調べてわかりやすく解説して頂けるとうれしいかも。


所長、間違いがある様でしたら是非ご指導ください。


今日は一日の80%、Gross Up処理をしていた。

これも日本ではない給与の処理方法。


Gross upについてはまた今度★



Stock Option=自社株購入権


よく聞くけれど、縁がある人はまだ少ないかもしれない。


Stock Optionには大きく分けて2種類ある。

Incentive Stock Option(ISO)とNon-qualified Stock Option


Stock Optionについては色々と税法上の優遇措置がある。

これらはInternal Revenue Code Code421-425 で細かく規定されているので興味のある方はどうぞ。

いくつかあるStock Optionのうち、Incentive Stock OptionとなるのはCode422 で規定されている要件を満たしているPlan。

上記以外が、「無資格(Non-Qualified)」または「非法定(Non-Statutory)」ストックオプション(NSO)とされる。


今日はIncentive Stock Option(ISO)についてちょっとだけ。


おっと、その前にISOは会社独自で制定していいものではない。

税金上の優遇措置が受けられるとあってIRSの規定した様々な条件をクリアしなければならない。


規定は主にISOそのもの、つまり会社がPlan作成時に考慮しなければならない事が多い。

以下、簡単に・・・

  A-①Option Planは
    a)Optionで発行され得る株式総数が記載されていること。
    b)Option Planを導入する日の前後1年内に株主の承認を得ていること。
  A-②Option Planが導入される日、又は株主の承認日のいずれか早い日から1年10年以内に対象者に授与されなければならない。
  A-③Optionは授与された日から10年以内に行使されなければならない。
    *行使とは保有者が実際にOptionを実行に移して株式を購入すること。
  A-④Option Priceは授与された日の対象株のFMVより低くては駄目。
  A-⑤Option事体は譲渡不可能
  A-⑥既に自社株式の10%以上保有している人には授与しては駄目。


  B-①1年間に行使可能なストックオプション総額が10万ドルを超えないこと


これに合致していればISO保有者は税制上の優遇措置を受けることができる。


それでは、ISO保有者は一体どの様優遇を受けられるのか。

とっても簡単に説明を
                  ↓
   ①会社が社員に「あなたは、この自社株式を2,000株、一株当たり@$100で買えますよ」という「権利」を与える。

     これはCashの支出を伴わない一種の報酬。勿論、条件付きである。5年間は働くことが条件です!というようなものが多い。(これをISOの「Grant」=「授与」という)

   ②ISOを与えられた社員は自社株式を@$100で2,000株購入。(購入する事を「Excercise」=「行使」という)
     総出費は$200,000、手元の株式総額も$200,000。

   ③自社株の株価が1株あたり@$250になっている時に売却((「Transfer」/「Dispose」)して$500,000のCashを手にする。

     差し引き$300,000の利益となる。


つまり社員が儲かるのは③の時。

②の日=③の日というのが一般的。

勿論、株価は右肩上がり上昇中というのが前提ではあるが・・・


この社員の売却年度の課税所得は$300,000。

一定の条件を満たしていれば$300,000への課税はCapital gain課税となり最高でも15%の$45,000。
・・・とこんな感じ。


しかしながらISO所有者が優遇措置を受けられない場合もある。

それはどんな時かというと

    ↓

Option行使によって購入した株式を

  ①会社から自社株購入権利を授与された日から2年以内

  ②株式購入から1年以内

に売却したとき。


この時にはGainは通常のOrdinary gain課税となる。

最高の35%の課税率だとすると、上記に対する税金は$105,000。


税額にして$60,000も変わってくる。

これが受取り側のメリットである。


次のBlogではStock Optionを導入する会社からの視点で・・・


アメリカにも社会保障制度はある。


日本で言うところの厚生年金保険料はアメリカではSocial Seciruty Taxとして毎回給与から控除されている。

今のところ料率はアメリカではGross Salaryの6.2%、日本は標準報酬の7.144%。
どちらも労使折半である。


一方、年金制度として日本版401(K)が施行されたのは 2001年10月。
それの元になったのがアメリカの401(K)、こちらは1978年から。

変な名前だけど、これはアメリカのInternal Revenue Code(内国歳入法)の第401条(K) 項に規定されているのが由来である。

一般的に年金プランには①「確定拠出」②「確定給付」がある。


①将来の年金の為に「今、◎◎円拠出する」と決まっているのが「確定拠出」。
いくら貰えます!という保証はない。
で、
②将来いくら貰えるかが既に決まっているのが「確定給付」の年金。

401(K)は①。


401(K)に加入すると、自分の指定した拠出額が給料から控除されプランに拠出される。
このとき会社が本人の拠出額に上乗せして一緒にプランに拠出するのをMatching Contributionという。

これらは合わせて年金の運用会社へ「自分の拠出額」として渡され運用される。

この401(K)の魅力は税金の「繰延」優遇措置が受けられること。
その上、会社のMatching Contributionも将来自分のものになる。
こんな感じ↓


毎月のお給料総額が$200,000とする。

401(K)への拠出は毎月$300。
会社は月$200の拠出。


所得税が課せられるのは$200,000-$300の$199,700★

年間にすると$3,600が所得税非課税、且つ会社が自分の401(K)口座にMatching Contributionしてくれた全額が自分のプランに組み込まれ将来自分の年金として運用益と合わせて受け取れる。


これらを合わせると年間$6,000が非課税のまま自分の資産になるのである。
これらの拠出額が課税になるのは年金の受取時。


それまで税金の繰延が可能であり、その上運用して資産を増やせる。

といっても年間拠出には上限がある。2005年は$14,000。

これ以上の拠出は課税所得から引けない、すなわち課税給与となる。


会社を辞めても口座は自分の物なので次の会社で引継ぐ事も可能。

しかし、いくら自分が拠出したいと思っていても会社がこの制度を取り入れていなければ駄目。
逆に会社は「うちの会社は401(K)プランを採用してます」とアピールし優れた人材確保ができるかもしれない。


同じくらいポピュラーな年金プランにIRAというのもある。
これもアメリカではごく一般的。

IRAはIndividual Retirement Accountのこと。
「Individual」とあるように、個人で加入するタイプ。

会社が給与から控除する訳ではない。

Citibankとかでも設定しているようだ。この前、パンフレットが置いてあった。


401(K)との大きな違いは雇用主の拠出がない&課税所得から減額できる額が401(K)よりも結構低く設定している。

今の税法では年間$4,000まで。

もし同時に会社の年金プランに加入していたらこの非課税額はもっと低くなる。

こちらも課税になるのはプランの引き出し時

それまでは運用益も非課税である。


このIRAとよく似たRoth IRAというのがある。
名前は似ているが課税時期が全く違う。

年間の拠出についての非課税扱い(課税所得からの減額)はないけど、引き出した受給した時に課税扱いされない

税金の繰延を「優遇」とするなら①401(k)やIRAが適している。


私は、老後に税金を払える自信がないので、可能であれば働いている今の内に税金を払ってしまいたい。

年金受給時には非課税の方が何かと安心、つまり拠出時に拠出額を非課税としないRoth IRAがいい。


この前お客様から「Use Taxって何ですか?」と聞かれた。

わかっていたつもりでも、いざ説明しようとなると難しい。

説明できない=理解していないんだよ

所長によくこう言われている。全くその通りだ。


今日は頭の整理の為に、このSales TaxUse Taxのまとめをちょっとだけ。


その前にアメリカのSales Tax・Use Taxを簡単な例を挙げて説明。


例①)

ローソンで100円のおにぎりを買い消費税込で105円の支払。

ローソンはお客様から100円を売上として、5円を預り消費税として計上。

そして預った消費税は「お客様から預りました」としてローソンが税務署に納付。

(これを、とりあえずアメリカでいうSales Taxと考えて頂きたい)


例②)

仮に、もしローソンが消費税を取り忘れていたとしたら・・・

買ったあなたが税務署への5円を納付義務者となる。

(とりあえアメリカでいうUse Taxみたいなものと考えて頂きたい)

と、呼び方は違うけれど出所は一所。

簡単にサラッと読んでもらえたらいいかも。


私はCaliforniaで働いているのでCalifornia州 Sales TaxUse Taxを例に書くことにする。


California Board of Equalization(以下BOE)によると「Sales TaxUse TaxMutally Exclusive」らしい。

小難しいが、簡単に言うと、Tangible Property/物品の売買に課せられるのはSales TaxUse Taxかのどっちか一つだけということ。


売る側が最終消費者から徴収しBOEに納付するのがSales Tax。上記の例で言えば①。


最終消費者が直接BOEに納付するのがUse Tax。これだと②。


購入した時にSales Tax込みであればUse Taxは納付する必要はない。

納付義務者と呼び方が違うだけで負担するのはどっちも最終消費者で、どっちも最終納付先はCalifornia BOE


それではSales Taxについてちょっとだけ。

基本的にCalifornia州内でTangible Property/物品を販売するRetailor/小売業者は、最終消費者からSales Taxを徴収しBOEへ納税しなくてはならない。

New York州やIllinoi州の小売業者がCalifornia州内でTangible Property/物品を販売したらSales Taxを徴収しCalifornia BOEに納付するというのが原則。


CAではSales Taxの課税対象となるTangible Property/物品を以下の様に定義している。

Tangible Property ; Personal Property which may be
     ①Seen
     ②Weighted
     ③Measured
     ④Felt
     ⑤Touched
またまた小難しく書いているが簡単に言うと、有形の物を売った場合には販売者にはSales Tax徴収義務が、最終消費者には支払義務が生じる。


反対にTangible PropertyでありながらCaliforniaでSales Tax非課税として規定されているものは
     ①Necessities of Life(生活必需品)
        a-Food
        b-Candy、Confectionery、Snack Foods、Bottle Water
        *卵を買ってもSales TaxはかからないがPEPSIを買うとかかってくる。

     ②Health Related(健康関連)
        a-Professional/Health Services
        b-Drug、Medicines
その他、Gas・Electricity・Telephone等の公共料金とかも非課税。らしい。


詳しい情報が必要な方はこちらまで

http://www.boe.ca.gov/pdf/pub61.pdf
*California Board of Equalization/Page.1->)


・・・・で次はUse Tax

課税対象となる物はSales Taxと同じ。

こちらはTangible Propertyの最終消費者が納税義務者となる。


例えば

①Out-of-stateから物品を購入した際にSales Taxが含まれていない場合。
California州へSales Taxの申告義務がない州外小売業者等から購入した場合は購入者がCalifornia州への納税義務者になる。

さっき書いたようにTangible Propertyの売買にはSales TaxUse Taxのどっちか一つだけしか発生しない。


CA Sales TaxがかかっていないTangible Property/物品を購入した消費者は同額を「Use Tax」という形でBOEに納付する。

違うのはBOEに納付するのが販売者消費者かの違いだけである。いずれも支払うのは最終消費者。


②Leased Tangible Property

リース業者はリース物件を納入するけど販売ではないのでSales Taxは徴収しない。

従ってそれを使用する消費者がUse Taxを支払うである。

Lease料金に含まれていることが多い。みたい。


アメリカではState/County/Localレベルで各税金の課税権をもっている。
Sales TaxUse Taxについてもそうである。
California内でもLos AngelesとSan Joseでは税率も違う。
どうせ買うなら安く買いたい

「NEVADAでは税金がかからない」というのは本当?

本当っぽいけど違うかも。


「NEVADAでは税金がかからない」・・・・・
正確に言うならば
「NEVADA州ではNEVADA州法人所得税がかからない」
だ。

NEVADAでのFreeなTaxはIncome Taxつまり所得税。


税金といっても色々と種類がある。

NEVADAでもProperty Taxもあれば、Sales・Use Taxもある。

Business活動を行うのであればBusiness Licenseの取得も必要なのである。


以前書いたようにアメリカではFederal、Stateどちらにも税務申告書を提出しなくてはならない。

NEVADA州のようにState LevelでTax FreeであってもFederal Levelでは普通に税金を課せられる。


もう一つ、アメリカでBusinessを行う際に重要な事を簡単に。


アメリカではBusinee Incomeを発生させた州全てに税務申告の必要がある。

「登記はCALIFORNIAだからCALIFORNIAに申告したらOK」とはいかない。


登記していない他州で発生したIncomeであれば他州で申告する。
課税所得があれば税金も納付しなければならない。


理屈上、一方の州で発生した所得はその州で課税を受ける。
他州ではその分は課税所得とはならない・・・
理屈上ではこんな感じ。
     *InterstateでのBusiness Activityに対する実際の税金算出方法はApportionmentという形式をとる。
     *Corporate Tax Returnの際のApportionment方法はIndividual Taxの場合とはちょっと違う。これはまた今度★


登記していない州でのBusinessの関わり度合いによっては、Tax Return提出だけでは済まない場合もある。

その州での「Foreign Corporation」としての登記も必要となるかもしれない。
物を売っているのであれば購入者からSales Taxを徴収し納付する「納税義務者」となるかもしれない。


これらBusiness Activityを通じた州との関わり合い、つながりを「NEXUS」と呼ぶ。

このNEXUSが一定のレベル以上となると、その州政府に該当法人への課税権が発生する。

つまり「NEXUS」は州政府がCorporateに対し課税権を発生させるかどうかの判断基準となる。

次は州政府が課税権を認める基準と「NEXUS」について・・・


書くかも。

先週からIRSとの交渉・Payrollでかなり時間を使っている。

Payrollに関しては色々とすることは多い。

なので一日の予定には入れているが不測の事態に遭遇してしまうと恐ろしく時間がかかる。

「不測の事態」を「予測の範囲内」としてPlaningに組み込める様になると凄いかも。


まずは、何が起こってもSmartに対応していきたい。

私はアメリカの日系会計事務所で働いている。


「アメリカで日系の・・・」なので必然的に日本とアメリカ、どちらとも縁のあるお客様が多くおられる。


今日は「日本籍の法人が行うアメリカ国内の営業活動の課税状況」についてちょっとだけ。


法人が営業活動を行い利益を得た場合、まず何らかの税金が発生する。その中でもMainとなるのはCorporate Tax(法人所得税)。


営業活動が一国内で行われている時は特に心配する事はない。というか普通はしない。


心配なのは国を超えて営業活動を行い、利益を得たのに現地税務署に無申告であった場合。
「黙っててもわからへん」・・ということはない。


例えば

日本企業Bアメリカ企業Aから$1,000,000の売上を得た。アメリカ企業Aはそれを税務申告上、Deduction(損金)処理する。
勿論アメリカ企業Aの税額は減る。IRSの取り分も減る。


IRSアメリカ企業Aの$1,000,000のDeduction(損金)に目をつけ内容を調査したとする。
といった感じで日本企業Bの存在が明らかになる事もあるかもしれない。

IRSとしては日本企業Bの売上についての何らかのTaxを是非納付して貰いたいと思うかもしれない。


アメリカで営業活動を行った。
アメリカから何らかの収益を得た。
そんな時はこの言葉を思い出して下さい。

「PEなくして課税なし」

裏を返せば

「PEがあれば税金あり」


PEとはPermanent Establishmentのこと。


日本語では「恒久的施設」と訳されている。

日本企業がアメリカで行う活動が「PEがある」とみなされればその収入はアメリカで申告しなくてはならない。
企業がアメリカに「PEがある」とみなされる場合は以下のケース。

 

①物的施設-所得源泉地国に施設を有することによるPE

②建設現場-所得源泉地国に建設現場を有することによるPE

③代理人-所得源泉地国に代理人を有することによるPE


上の①②③を更に詳しく見ていくと

①法人が海外に有する施設が収益を生むことを目的に維持された以下 である場合にPEとみなされる=課税される
      a)経営 a place of management
      b)支店 a branch
      c)事務所 an office
      d)工場 a factory
      e)作業場 a workshop
      * 但し、上記にあてはまっても、その事務所が行っている行為 が収益を生まない行為である場合はPE(恒久的            施設)には該当しない。
     例)施設を所有しているがPEに該当しない=収益を生まないケー            ス
      ・商品の保管・展示・引渡し
      ・商品の購入
     ・情報の収集
     ・準備的または補助飴な性格の活動
     ・上記行為の組合せで、かつその行為が補助的であったり準            備的である場合

②建設現場を有することによるPE
  建設工事現場が恒久施設(PE)となる場合
海外に有する建設現場・据付工事現場で工期が12カ月を超える場合
*建設物の種類・据付物の種類は不問


③代理人としてのPE
代理人を恒久的施設とみなす場合
      1.自己に代わって行動する個人・法人を所得源泉国に有し
      2.代理人が法人を代理して法人の名前で契約をする権限を有            し
      3.その権限を反復して行使する場合
     例)日本法人がアメリカの個人と販売代理店契約を締結。

アメリカの個人は販売条件の決定権を有し販売に応じてコミ            ッションを得ている。


      *代理人がPEとならない場合
             1.代理行為を業務としている商社や仲介業者等、

不特定多数の顧客を対象に代理人

              行為を行い手数料を得ることを本来の業務とする

仲立人・問屋その他
             2.代理人の行為が「PEに該当しないケース」

(収益を生まないケース)である場合
             3.在庫保管代理人
             4.注文取得代理人
             ●日本に親会社を持つアメリカ子会社が代理権を             反 復継続して行使する場合は

               (収益を生む場合)代理人としてのPEとなる。
             ●上記のような行為(収益を生む行為)がアメリカ子             会 社でなされていなければ資本関係を理由に

日本親会社のPEとなることはない。


ちょっと長くなったけれど、基本は「PE」があるかないか


今回は日本とアメリカの場合を例にあげたけれど、このPEの考え方は州税の考え方にも当てはまる。

前に書いたようにアメリカでは連邦だけではなく、州にも税金を払わなければならない。


州税を計算する時にはApportionmentという方法を使う。

Apportionmentについては以前のBlogを見てください。


では★


香港、アルゼンチン、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、インド、メキシコ、スイス、スウエーデン、ロシアでは相続税がないらしい。

アメリカでは2001年6月7日に2010年を最後に廃止との法案が可決された。


2000年大統領選挙戦でのBushの公約-大型減税案が実現した形だ。

しかしながらこの案の可決はSunset法としての可決。らしい。

Sunset法の理念は

「行政機関、事務事業、条例や規則を一定期間をもって自動的に廃止させる」

というもの。らしい。


つまり

「継続すべき、或いは再設置すべきとの決定がない限り自動的に廃止する」

という考え方である。らしい。


日本で言うところの「時限立法」か・・・


すなわち、何もなければ2011年には遺産税は復活する。


ではこのSunset法として可決されたEstate Tax廃止案を簡単に。


下は課税遺産に対する最高税率表。   

2010年に遺産税率は0%になる。   

すなわち遺産税は有名無実、いくら遺産を残しても遺産税は$0になるのである。   

・・・しかしこの案は上記の様にSunset法である。   

ブッシュ政権によって提出された遺産税廃止の恒久化案が議決されない限り、 遺産税の完全廃止は2010年に限られることになる。  

                         The maximum                                                                      

   In calendar year:           rate is  :  

     2003                 49 percent

     2004                 48 percent               

     2005                 47 percent

     2006                 46 percent                            

     2007, 2008, and 2009 45 percent                            

     2010  0 percent                            

     2011 55 percent オバケ

IRC § 2001. Imposition and rate of taxより


次の図はEstate Tax Credit/遺産税額控除の表

ご覧の通りTax Creditは段階的に増加している。       


注)*Credit(税額控除)Deduction(控除)は全く違う。

Deductionは「課税額」を減額する。      

Creditは「税額」の減額。Creditが多くなればなるほど税額はDirectに減る。これは大きい。              



   Decedents      Unified Transfer   The applicable

  dying during:      Tax Credit     exclusion amount        

   (死亡年)        税額控除   税額控除に相当する遺産額      

2002 and 2003 ....................$345,800...........................$1,000,000      

2004 and 2005 .....................$555,800..........................$1,500,000      

2006, 2007, and 2008 ....... $780,800.........................$2,000,000      2009 .................................... $1,455,800..........................$3,500,000

IRC § 2010. Unified credit against estate taxより


上図の見方)

例えば、2009年に死亡した人の遺産税額から$1,455,800が税額控除されるのである。

違う言い方をすれば課税遺産総額のうち$3,500,000は非課税となる。


ちなみにこの法案、ビル・ゲイツパパから反対の声があがっているという。


連邦遺産税を守れ――「すべての子供が平等なスタート台に立つのは不可能だが、そのために努力すべきで、遺産税はこの理想に近づくのに役立つ」(ワシントン=共同)

今日はアメリカの給与処理Systemについてちょっとだけ。


日本では多くの場合、一連の給与処理は社内で完結する。

給与計算・振込、住民税・社会保険料・所得税の納付に加え社会保険料の算定、労働保険料計算、年末調整等の年次の処理もある。

一年が終われば年間の総まとめをして市町村や税務署へも申告しなければならない。
給与担当者は皆んなが知らない色々な仕事をしているのである。


一方アメリカでは給与処理を外部に任せるのが一般的。
外部給与処理組織の代表が昨日書いたADP。


会社とADPの中間に入って仕事をしている会計事務所も多数ある。当事務所もその一つである。


会社が毎給与支給に関し提出する情報は基本的には「支給額」のみ。

振込もしくれるし煩雑な年次の諸手続きもしてくれるし仕事量の割に料金は大変お手ごろかも。


給与の処理は時間がかかるし気も使う。
と考えると、会社に給与処理専用の事務社員を1人常駐させるより外部に任せる方が経費も削減できるしはるかに効率もいい。



日本でこういった超大型給与処理組織は成立するだろうか。

私はできないと思っている。

理由はいくつかある。書くと長くなるので書かない。


あ、でももしかしたら私が知らないだけで実は存在しているのかもしれない。
知っている方がおられたら教えてください。

3月から4月後半は世間の会計事務所はBusy Seasonだ。

世間の・・・といったのは

「うちの事務所では、敢えてBusy Seasonとは言いませんからね」

という所長の言葉を思い出したからである。

確か世間では「Busy Season」真っ最中での言葉だったと記憶している。


この時期が世間一般にBusy Seasonと言われるのはアメリカの個人への課税Systemに関連する。

    *日本では「年末調整」を勤務先の会社が勝手にしてくれる。

暦年1月から12月までの総支給額が確定した12月に正確な所得税を計算し、

     これまで毎月の給与や賞与で概算徴収しー過ぎた税金を12月支払の給与で還付する。

     多くの場合12月のお給料がいつもより多くなるのはこの為。


アメリカでは殆どの人が自分で確定申告をする。

この締め切りが4月15日。

通常は「連邦」1通と自分の住んでいる「州」1通の計2通作成して終了。

お分かりのようにアメリカでは州も所得税の課税権を持っているのである。

余談ではあるが次の州では州個人所得税は発生しない。

アラスカ

フロリダ

ネバダ

サウス・ダコタ

テキサス

ワシントン

ワイオミング

「連邦」と「州」日本で例えると「国」と「県」か。

滋賀県に確定申告するなんて何かピンとこない。


ちなみにNYではCityにまで申告しないとならない場合もある。

個人的にNY州は苦手だ。

イメージ的には「難しい」


「殆んどの場合、州1通」といったのには訳がある。


人によっては3通、4通・・・多い時には10通以上作成しなければならない場合もある。

しかしながらこういった複雑なケースはアメリカではよくあるのであろう、既に課税システムはできあがっている。

「 税金が取られすぎになるのではないか」等の心配はしなくてよい。

その辺りは非常に上手く考えられている。昨日書いた租税条約と基本理念は同じ。


実際の手続はApportionという処理を行う。

分かり易くアメリカでの所得だけ申告するアメリカの居住者の例を挙げて

     ↓

CAで$10,000の課税所得。NYで$30,000の課税所得。

まず連邦内で発生した課税所得$40,000についてはApportionは関係ない。

そのまま連邦に申告する。


次にCA州税申告書。CA州へはCA州分の税金だけ払えばいい。


ここでApportionが必要となる。

計算はこんな感じ

①「全収入をカリフォルニアで稼いだと仮定して算出した州税額」を出す。

  ($150と仮定)


②次に

CA所得÷全所得

  全所得におけるCAの割合 % を算出

(10,000÷40,000=25%)


上の①×②がCA州所得税となる。

この場合だとCAに納めるのは$37.5。

(150*25%)


Apportionの方法は州様々である。

確かHawaiiは控除金額をApportionしていた。


難しいようではあるが原理を理解していればそんなに難しくない!!!!


とのアドバイスを先日受けたところである。

忘れないうちに書けてよかった。

      

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今日は朝からPayrollを一気に終了・・のはずがADPからの問い合わせでなかなか進まない。

ADPとの話は英語である。

一日の体力を数十分の電話で使い果たしてしまうようなそんな感じ。頭が疲れる。

でも今更ではあるが最近ちょっと英語が上達したような気がする。


IRSとの交渉もまた英語である。

彼等との交渉は英語だ日本語だ云々抜きにしてなかなか話が進まない。

本部が洪水で浸水したとかいうのも対応の悪さと関連があるのだろうか・・・

とチラっと思ったがそうではない。洪水が起きる前からそうだった。


「それは私の担当ではないので」

職務分掌と責任回避は紙一重なのかなぁ。

今日はEstateについて。

日本の相続税とアメリカのEstate Tax(遺産税)

よくこの二つが同じ性質のものとして説明されている。

しかし違う。


日本で相続の際に発生する遺産相続税は

「取得した財産の価額を基に課税される税金です。」

と、国税庁①相続税のあらましには書いていた。


一方アメリカの内国歳入局、泣く子も黙ると言われるIRSのWebsiteでは
「The Estate Tax is a tax on your right to transfer property at your death.」

となっている。「資産の所有権を移転する権利」に対して課せられる税金



そんな権利は放棄したいが無理である。


ちなみに
つまり死亡時に故人が所有していた財産の移転に伴う税金の納税者は


日本->①相続人
アメリカ->②非相続人、財産を渡す人


ここで↓のような税金を逃れる状況を思い浮かべる人も居る。


財産を渡す人②が日本にいる、そして財産をもらう人①がアメリカにいる場合、税金がかからないのでは??

そう、その通り。2000年3月31日まではその通り。

しかし2000年4月1日以降、税制改正により従来の合法的な税金回避手段は使えなくなった。結局はどこかで課税されるのだ。

逆の場合もある。


財産を渡す人②がアメリカにいる、そして財産をもらう人①が日本にいる場合

どちらの国でも課税されるの??

これもまた然り。でも心配無用。

こういうときの場合に租税条約が結ばれているのである。

租税条約-我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避 又は脱税の防止のための条約をいう。

国税庁、通達(用語の意義)より


さて、納税者が決まったところで次は課税資産総額の算出が待っている。


資産の価格を決める際に基本となるのはFair Market Value・時価である。取得金額ではない。

発売当事のCasioの電子計算機は車一台分の価格だったらしい。
40数年前の購入価格が今もその価値であるとは普通は考えない。極端な例で考えると分かり易い。


FMV・時価の決定日はアメリカでは以下から選べる。

勿論、税額が低くなる方を選ぶことになる。

 ①「死亡時」
 ②「代替評価日」


このFair Market Value・時価という言葉をよく耳にする人も多いだろう。

IRSによると以下のように定義づけられている。
"The fair market value is the price at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller,
neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts.
The fair market value of a particular item of property includible in the decedent's gross estate is not to be determined by a forced sale price.
Nor is the fair market value of an item of property to be determined by the sale price of the item in a market other than that in which such item is most commonly sold to the public, taking into account the location of the item wherever appropriate."

簡単に言うと、買いたい人と売りたい人との間で売買が成立する価格。

もっと簡単に言うのであれば、何か物を手にする為にあなたが渡す価値。
何かを売るときに相手から受け取る価値。


この価値にちょっとした調整を加えたものが遺産総額になる。


しかしながらFMV・時価の決定がEstate Tax Returnで一番難しいところである。


今日は現金と株式等有価証券の時価について・・・

●現金の時価は?

そのままである。
100円を200円で買う人はいない。
100円は100円。これは大丈夫。


●株式等有価証券は?

ここでは株式を例に挙げて簡潔に。

日々マーケットで売買されているものに関しては売却価格が公表されているだけに非常にわかりやすい。
上場企業株でなくとも売却額の分かる場合には同様の方法で評価する。


評価日の売却価格の中間=FMV・時価になる。

しかし、ここにはいくつかの考慮点がある。
①評価日に売却の無かった場合
②評価日に一回しか売却が無かった場合
③ここ最近、全く売却のなかった場合

上記の場合にはきちんと「こうしましょう」との指針が示されているので心強い。


難しいのはclosely-held companyと呼ばれる企業の株式評価。

読んで字のごとく会社の株式がCloselyにHoldされているのである。


売却価格も分からない。

最近売却があったかすら分からない。

この様な場合のFMV・時価算出にもIRSはいくつかの指針を示している。


その一つに「対象となる株式発行会社自体のFMV・時価を算出、それを株式数で割る」というのがある。


書くと一行だが、実際は複雑な計算と、多くの考慮点・経験測・不可欠な情報収集等等等等等

こうして導き出した会社のFMV・時価も「これが答え」というのは無い。
IRSに根拠を求められたら納得してもらえるようにプロの説明が必要であろう。


ちなみに会社のValuationをSimulateしてくれるWebsiteがある。

http://www.kigyouhyouka.com/


自分の会社の価値は?

一体いくらでうちの会社を売却できるのか??

ちょっと気になる経営者の方、一度お試し下さい。


続く・・・


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今日は計画していた仕事が半分くらいしかできなかった。

Planingに入っていない事態にかかる時間は予想できない。

明日は今日の分も挽回挽回!!頑張るぞーーーーーーーーーーーー