被相続人から生前に贈与された財産 | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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被相続人から生前に贈与された財産

相続税の課税価格に加算される贈与財産

相続などにより財産を取得した人が、その被相続人の死亡の日からさかのぼって3年以内に、被相続人から財産を贈与されていた場合には、その贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税の計算をします。
 

相続対策として生前に贈与していたとしても、3年以内に贈与した財産は相続税の対象となってしまうわけです。
対象となる贈与財産は、贈与税が課税されたどうかに関係なく、基礎控除額110万円以下の贈与財産、死亡した年に贈与されて贈与税の申告をまだしていない贈与財産なども加算対象です。

また、贈与のときに納付した贈与税額がある場合には、その贈与された財産に対応する部分の贈与税額相当額を、相続税額から控除しますので二重に課税されることはありません。

 

対象とならない贈与財産

3年以内に贈与されても加算されない贈与財産は以下の通りです。

(1)夫婦間で居住用不動産の贈与をしたときの贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円に加えて2,000万円まで控除できる配偶者控除の特例があります。
   
(2)直系尊属から贈与された住宅取得資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額

父母や祖父母などから、自己の居住用住宅の土地、家屋の対価に充てるための金銭を贈与により取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
          
(3)直系尊属から一括贈与された教育資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
直系尊属が受贈者の教育資金として金融機関等で教育資金口座を開設等した場合には、その受益権等の価額のうち1,500万円までの金額は所定の手続きを行うことにより、贈与税が非課税となります。

(4)直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金のうち、贈与税の非課税の適用を受けた金額
直系尊属から受贈者の結婚・子育てのため、金融機関等で資金管理契約に基づき信託の受益権を取得等した場合には、その受益権等の価額のうち1,000万円までの金額は所定の手続きを行うことにより、贈与税が非課税になります。

効果的な相続対策を考える

上記の生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者だけです。また、贈与税の税率と相続税の税率は異なること、贈与税は年110万円以下なら基礎控除により贈与税がかからないこと、また贈与税には上記の非課税財産があること等、十分に検討して、節税が期待でき、かつ被相続人、相続人等の意向にそった贈与、相続が行えるよう、計画的に考えてくことが必要です。

 

 

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