相続と家族信託 | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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子供がいないご夫婦が相続で悩むことは多いようです。 AさんとBさんの夫婦がいたと仮定します。

 

 

Aさんが先に亡くなりました。他の相続人としてAさんの兄弟の息子である甥Cさんがいましたが、Bさんの老後の生活を心配していたAさんの願いを尊重し、すべての財産はBさんが相続することになりました。 

一方で、Bさんが相続した土地はAさんが先祖伝来から受け継いだもので、Aさんは生前にいずれは自分の係累に遺したいと考えていました。

 

 

では次にBさんが亡くなった場合、BさんがAさんから相続した財産はどうなるのでしょうか? 

 

法定相続人は血族とされていますので、Bさんの血族である妹Dさんに財産が渡ることになります。 このようにAさんが先に亡くなってしまうと、AさんはBさん死後の相続まで関与できません。 

現在の民法では、遺言書で将来の財産分割を指定することは認められていないのです。 

 

では、Aさんの相続の時においてCさんに相続させるように遺言すればよいのですが、該当の不動産がBさんの自宅となっている場合などでは、Bさんが生活に困る可能性もあります。 また、Bさん自身が自分の係累Dさんと折り合いが悪かったとしても、何ら対策をしていなければ、いずれはDさんにすべての財産が相続されることになります。 Aさんの願い「Bさんの生活は守りつつも、A家の財産をA家に遺したい」をかなえる方法はないのでしょうか? 

 

最近ちらほらと話題になっていますが、家族信託という方法があります。

 

 これは名称の通り、家族に財産を「信託」して任せるというものです。 AさんはCさんに遺言で財産を信託します。ここで受益者としてBさんを指定し、Bさんが亡くなるまでBさんは自宅に居住し、生活費をCさんがBさんに払い出します。Bさんが亡くなった後は信託終了として、Cさんが財産を受け継ぎます。 このように家族信託では受益者をBさん→Cさんと連続して指定することができるのです。

 

 相続税はどうなるのでしょうか? 家族信託は単純に財産の流れを指定するだけですので、課税関係は変わりません。 Aさんの死亡後、財産の直接の恩恵を受ける受益者であるBさんが相続税を支払い、Bさんが亡くなった後、受益権が移動した時点でCさんが残りの財産について相続税を支払うことになるのです。 なお、信託財産以外のBさん固有の財産は、相続人であるDさんが相続することになります。

 

 このように家族信託では、自分が元気なうちに自分の意思で財産の行方を指定することができます。また、信託した財産は遺産分割が不要ですので、残された遺族もスムーズに財産を継承できます。 家族信託は節税対策にはなりませんが、相続対策として有効な方法といえるでしょう。 なお、遺留分を侵害する内容の信託は、死亡後に遺留分を請求される可能性もある点に留意しなければなりません。家族信託をご検討の際は専門家にご相談いただくことをおすすめします。  

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