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〇限定承認による価額弁済とは
以前のブログで(2017-11-01 15:10:24の登記ブログ)、先買権行使による財産の取得についてお話しました。今回はその登記手続きについてお話します。
限定承認とはなにか、詳しくは こちら
〇価額弁済の登記手続き
例)Xが死亡し、相続人は配偶者のAと子のB、C。
相続財産管理人としてAが選任され、Aが価額弁済をする場合
1.相続登記をする。
価額弁済の登記の前提として、共同相続人全員で法定相続分による相続登記をする必要があります。
(登記申請書)
- 登記の目的
- 所有権移転
- 原 因
- 平成 年 月 日相続
- 相 続 人
- (被相続人X)
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
持分2分の1 A
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
持分4分の1 B
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
持分4分の1 C - 添付 書類
- 登記原因証明情報※1 住所証明書 代理権限証書※2
- ※1
- Xの出生から死亡までの戸除籍、ABCの戸籍等、通常の相続登記と同じ
- ※2
- 代理人が登記申請をするときは、ABCから代理人への委任状
2.価額弁済の登記をする
価額弁済をした相続人Aを登記権利者、他の共同相続人BCを登記義務者、相続財産管理人Aを双方の法定代理人として申請します。
(登記申請書)
- 登記の目的
- B、C持分全部移転
- 原 因
- 平成 年 月 日民法第932条ただし書きの価額弁済
- 権 利 者
- 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
持分2分の1 A - 義 務 者
- 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
B
名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
C - 添付書類
- 登記識別情報※1 登記原因証明情報※2 代理権限証書※3
相続財産管理人選任書※4 印鑑証明書※5 住所証明書 - 登録免許税
- 金○○円 ※6
- ※1
- 共同相続をした際のB、Cの登記識別情報
- ※2
- 以下のことを記載した、報告的な登記原因証明情報を提供します。
①当該不動産の所有者Xが死亡し共同相続の登記がされた事実
②法定相続人全員で限定承認をした事実
③相続人の中から相続財産管理人が選任された事実
④家庭裁判所により鑑定人が選任された事実
⑤その鑑定人が決定した評価に従い、相続財産管理人Aに対して、その価額を弁済した事実
⑥価額弁済をした相続人へ他の相続人の持分が移転した旨 - ※3
- 代理人が登記申請をするときは、相続財産管理人Aから代理人への委任状を提供する。
(相続財産管理人Aが、登記権利者A・登記義務者BCの法定代理人として申請するので) - ※4
- 家庭裁判所の相続財産管理人の選任書を提供する
例)相続の限定承認申述受理通知書 - ※5
- 相続財産管理人Aの印鑑証明書(3か月以内)
- ※6
- 税率1000分の20
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