限定承認と先買権の行使 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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限定承認と先買権の行使

相続には、単純承認限定承認相続放棄の方法があります。

今回は、限定承認のお話です。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることです。

限定承認について、詳しくは名古屋総合法律事務所の相続サイトをご覧ください。

1. 限定承認手続って何?

民法第932条

前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

限定承認手続は、負債が存在しており、債権者が存在することを前提として選択される手続きですので、相続財産を換価処分し、債権者に分配することが大切な手続きとなります。

相続財産を管理する者が廉価な金額で換価処分を行えば、債権者が害される恐れがあるため、換価は競売によるものと定められています。
ただ、全てを競売で処分しなければならないとすると、換価が難しいものも少なくありません。

そこで、例外的に裁判所が選任した鑑定人の鑑定価額以上の金銭を相続人が支払うことによって、相続人が相続財産を買い取る方法が認められています。
この方法は、「先買権行使による財産の取得」と呼ばれています。

2. 以上を例をあげて説明します。

例えば、自宅の建物は自分名義だけど、自宅の土地につき、亡父と自分の共有だった場合などです。
父の相続につき限定承認をしてしまったけど、自分が住んでいる敷地なので、土地持分を競売によらないで取得したいような場合にこの先買権を行使していきます。

具体的には、先買権の行使のために、
(1)特定の遺産につき家庭裁判所に鑑定人の申立てをします。
(2)裁判所により鑑定人が選任され、鑑定人の鑑定価額が示されます。
(3)その価額以上の金額で先買権行使を行う旨の意思表示を相続財産管理人に対して行い、金銭を交付し、不動産の場合ですと登記手続きを行うという流れになります。

登記の方法としては、限定承認による相続は、相続財産の限りにおいて、相続財産・負債の全てを承継するという相続形態なので、前提の登記としていったん法定相続分に応じて相続した旨を反映させる必要があります。

法定相続による所有権移転登記について詳しくはこちらをご覧下さい。

                                                                 


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