執行文付与の申し立て(判決による登記) | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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判決による登記をする場合、原則執行文の付与は必要ありません。(民事執行法174条)

しかし以下の場合には執行文の付与が必要です。

(1)債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るとき
(2)債務者の意思表示が、反対給付との引き換えに係るとき
(3)債務者の意思表示が、債務者の証明すべき事実のないことに係るとき

これについて事例をもとにご説明いたします。
先日、調停による財産分与登記の依頼を受けました。持参された調停調書を確認したところ、「AがBに金100万円を払った場合には、BはAに対し、所有権移転登記手続きをする。」という内容でした。この場合、上記(2)に該当するため執行文の付与が必要となります。

1. 執行文付与の手続き

事件記録が保存されている裁判所に ①執行文付与申立書 ②調停調書、審判書、判決書の正本を提出します。

その際に、AがBに100万円を支払ったことが分かる書面(例 領収書・振込依頼書の原本)をあわせて提出する必要があります。

 

2. 執行文付与後の登記手続き

執行文が付与された調停調書を登記原因証明情報として、登記権利者であるAは単独で所有権移転登記を申請することができました。

参考にどうぞ 民事執行法 第174条  

1.意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第27条第1項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第3項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。

2.債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。

3.債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。


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