相続に係る所有権の移転登記の非課税措置が創設されました! | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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相続に係る所有権の移転登記の非課税措置が創設されました!

1、創設の背景

相続登記が未了のまま放置されることは、所有者不明土地問題として社会問題となりつつあります。法務省としては、広報活動により相続登記の促進をしていますが、問題解決には至っていません。

 

そこで、法務省は平成30年度税制改正要望として、相続登記促進のため、相続登記に係る登録免許税について特例措置を創設するよう要望していました。

 

この要望は平成29年12月22日に閣議決定され、平成30年度税制改正の大綱に盛り込まれることになり、その結果、特例の非課税措置が創設されました。

2、非課税措置を受けられる要件

すべての相続登記の登録免許税が免除されるわけではありません。下記のようないわゆる数次相続のケースで、かつ期間の制限があります。

 

「個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下に同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするための登記については、登録免許税を課さないことになりました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。」

 

つまり、現在の登記名義人Aから、相続人Bが相続または遺贈により土地の所有権を取得した場合において、相続人Bが被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転登記を受ける前にBが死亡したときに、死亡したBを当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける、被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記は、登録免許税が非課税になります。

 

図引用:法務局HP「相続登記の登録免許税の免税措置について」

 

なお、Bに、存命する同順位の相続人が存在し、当該土地を当該同順位の相続人と亡Bの共有で相続する場合は、相続人亡Bが所有権の移転を受ける持分に相当する部分のみとなります。

 

また、当該土地の所有権が相続人Bの死亡による相続を原因としてBの相続人にさらに移転していることまでを非課税の要件としていません。つまり、当該土地について相続人Bが生存中に相続人Bから第三者に売買がされた場合にも、登録免許税の非課税措置が適用されます。

 

 

 

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