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相続登記の際に物件調査をしてみてください
都会ではあまりないですが、地方には私道がまだ多く残っています。その私道とは、例えば、公衆用道路として不特定多数の人が利用していて、行政が道路と附属する構造物を管理していますが、所有権は一般市民という場合などです。
なぜそのような状態になっているか推察すると、過去に所有者のご先祖様が田畑に通う道として、村のみんなで土地を出し合って道路用地をねん出し、道路をつくったのがそのまま残ってしまっているということが考えられるでしょうか。
道路は公共物という意識から、道路の所有権は自分自身の財産という意識はなくなり、相続人に私道について伝えることを忘れてしまいます。そして相続登記が義務ではないことも相まって、相続されず登記が放置されてしまうことがよくあります。
さらに、道路は公共物ということから固定資産税が安く、若しくは課税されていないこともあるので、毎年の固定資産税の課税明細書には記載されていないということも、自分が所有している道路だと気が付くことができない理由かと思います。
固定資産税が課税されておらず、道路も行政が管理していれば、所有者として困ったことはないようにも思います。しかし、ご先祖様が残した大切な土地です。また世代がかわっていけば、当時のことを知っている人も少なくなり、証拠書類も散逸していきます。相続人の数も世代がかわれば、増加していきます。できることであれば、私道の存在に気が付いたならば、相続登記をしていただけたらと思います。
では私道の存在に気が付くにはどうしたらよいでしょうか。親や親族から話を聞く、自宅や親族の登記済証など土地に関連する書類を調べてみる、自分の土地の前面道路の固定資産税の非課税明細書を市町村から取り寄せてみる、できれば固定資産税の名寄帳も取得してみる、法務局にある地図(公図)を取得して被相続人が所有する土地の周辺の登記事項証明書(登記簿)を取得してみる、といったところでしょうか。特に固定資産税の名寄帳や非課税明細書を取得するのは効果的であると思います。相続登記をする機会がありましたら、ぜひ上記のような物件調査もしてみてください。
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