犯罪収益移転防止法(犯収法)による司法書士の本人確認とその方法について | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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犯罪収益移転防止法(犯収法)による司法書士の本人確認とその方法について

1. 本人特定事項の確認

司法書士は犯罪収益移転防止法(犯収法)により本人特定事項の確認を行わなければなりません。

 

本人確認事項

個人:氏名、住所、生年月日
法人:名称、本店又は主たる事務所の所在地
法人の本人確認をする場合、顧客本人(法人)と担当者(自然人)の確認をする必要があります

 

2. 犯罪収益防止法の本人確認書類

2.1. 個人

① 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等
上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの

 

② 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 等

 

③ ②以外の印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書
上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの(個人番号の通知カードを除く。)

 

2.2. 法人

登記事項証明書、印鑑登録証明書
上記のほか官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

 

なお、有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書については、原則として、事業者が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。

 

3. 本人確認書類に記載されている住居等が現在のものではないとき

本人特定事項の確認を行う場合において、顧客又は代表者等の現在の住居等が本人確認書類と異なる場合又は住居等の記載がないときは、他の本人確認書類や補完書類(納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日付が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内のものに限る)の提示を受け、又はこれらの書類若しくはその写しの送付を受け、現在の住居等を確認する必要があります。

 

※ ただし、個人番号の通知カードは補完書類に含まれません。

※ 旅券等のように住居等の記載が必須とされていないものを除き、本人確認書類であるためには住居等の記載がある必要があります。

 

4. 本人特定事項の確認の方法について

4.1. 《対面での取引》※本人確認書類の写しの提示は不可

個人
  • 顧客から、「2.1. 個人-①」の本人確認書類の提示を受ける方法
  • 顧客から、「2.1. 個人-②」の本人確認書類の提示を受けるとともに、本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

 

法人
  • 法人の代表者等から、「2.2. 法人」の本人確認書類の提示を受ける方法(代表者等の本人特定事項の確認も必要)

 

4.2. 《非対面での取引》(インターネット、郵送での取引等)

個人
  • 顧客から、「2.1. 個人」に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受け、確認記録に添付するとともに、本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

 

法人
  • 法人の代表者等から、「2.2. 法人」に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受けるとともに、本人確認書類に記載されている会社の本店、主たる事務所宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(代表者等の本人特定事項の確認も必要

 

 

 

 
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