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登記名義人が曾祖父等の名義であり、その後相続が何回も発生している場合、相続人が大人数に及び遺産分割協議が難航します。
そこで、相続分の譲渡という制度を使う場合があります。
相続分の譲渡とは、相続人が取得した相続分を他の相続人や第三者に譲り渡すというものです。
譲渡した結果、譲受人は相続人の地位を引き継ぎ、譲渡人は相続関係から脱退し、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
そのため、遺産分割協議をする人数を減らすという点で有効な手段となります。
しかし、相続分の譲渡の制度を使った場合、登記によっては煩雑になる可能性もあります。
相続分の譲渡の登記手続き
(1)1回相続が発生している場合
①AさんがBさんに相続分譲渡
②BさんとCさんが遺産分割協議した結果Bさんが不動産を取得
登記は、AさんからBさんへの相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)と、BさんCさんの遺産分割協議書を添付し、直接Bさんへの相続登記が可能です。
(2)数次相続が発生している場合(平成4年3月18日民三1404)
)
①登記名義人が死亡し、相続人は乙丙戊(戊は丁の代襲相続人)
②未分割の状態で、乙が死亡した。乙の相続人はABC
③丙も死亡し、丙の相続人はDの代襲相続人X
④戊AXが各自の相続分をBCにそれぞれ2分の1ずつ譲渡し、BCが不動産を取得
可能な登記は、以下の通りです。
- 甲から亡乙亡丙戊への相続登記
- 乙持分のBCへの相続登記(Aの印鑑証明書付相続分譲渡証明書添付)
- 丙持分のXへの相続登記
- X持分及び戊持分のBCへの相続分の売買又は相続分の贈与を登記原因とする持分移転登記
数次相続で相続分の譲渡を行った場合、申請件数や登録免許税が多くなってしまうこともありますが、遺産分割調停や審判の利用も考えられるときには、相続人の人数を減らしておくのも大事なこととなります。
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