破産管財事件と同時廃止事件の違いについて | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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破産管財事件と同時廃止事件の違いについて

1,はじめに

 今回は、自己破産をする際に出てくる「破産管財事件」「同時廃止事件」について取り上げます。後で述べるように、「破産管財事件」「同時廃止事件」では、手続きにかかる費用と時間が異なります。

 

 そのため、多額の借金を抱えて手持ち資金もない状況で、早くかつ低額の費用で破産をしたいと考える方にとっては、どちらの手続きで進行していくかは重大な関心事となることが多いと思います。そこで、愛知県における両手続きの一般的な基準を取り上げ、留意すべき等についても触れてみようと思います。

 

2,管財事件と同時廃止事件の意義

 そもそも、「管財事件」「同時廃止事件」は、以下のような手続きを経る破産手続きをいいます。

 

 「管財事件」とは、裁判所が破産管財人を選任して手続きを進める破産手続をいいます。破産管財人は、総債権者のために、破産者の財産を正確に把握して破産者の所有する財産をお金に換え、総債権者に分配する役割を担った破産手続上の機関です。破産管財人の関与があることにより、後述のように同時廃止事件と比べて、より多額の費用と時間がかかる手続きであるといえます。

 

 破産管財人が関与する理由が、破産者の財産を総債権者に公平に分配するものであることからすると、破産者の財産が、破産手続の費用を支払うことができない程度に少額である場合には、破産管財人が関与して手続きを進行させても、債権者に分配できる財産が残らないということになるので、破産管財人が関与する意味がなくなります。

 

 そのため、破産者の保有財産が破産手続の費用を支払うことができない程度に少額である場合には、通常、裁判所は、破産手続開始の決定と「同時」に、破産手続「廃止」の決定をします。この決定がなされた破産手続きを「同時廃止事件」といいます。

 

 現在は、個人破産事件の増加もあり、破産事件の大半が同時廃止事件として取り扱われています。

 

 

3,管財事件となる場合の費用と時間について

(1)お金 ― 予納金等の支払いが必要

 破産管財人が関与する場合、破産管財人の報酬等を確保するために、破産手続申立前に予納金として20数万円を支払わなければなりません。そのため、破産管財事件の場合には、破産者は、申立前に弁護士費用(30万円前後)に加えて予納金20数万円を準備しなければ破産ができないということになります。

 

(2)時間 ― 財産の調査、換価等に時間がかかる

 破産管財人が関与するということは、債権額や破産者の財産を正確に把握し、破産者の財産を適正に金銭化等する必要が生じることから、同時廃止事件に比べてより時間がかかります。この財産の調査や換価等に係る時間が加算されることから、同時廃止事件に比べて一般的に6か月程度多く時間がかかります。

 

 

4,同時廃止事件となる一般的基準

   では、どれくらいの財産であれば「破産手続きの費用を支払うことができない程度に少額」であるといえるのでしょうか。

  この基準額は、都道府県ごとに違いがありますが、愛知県では、40万円未満であれば同時廃止事件に分類されるとされています。

  したがって、破産者の保有財産が40万円未満であるかどうかが通常の基準額となります。

 

 

5,保有財産が40万円未満でも管財事件となる場合がある

  破産者の保有財産が40万円未満であれば、すべての破産が同時廃止事件となるのかというと、例外もあります。

 

  例えば、破産者が債務を生じさせた理由がギャンブル等のいわゆる射幸行為によるものである場合、債務を免除させる免責決定が下りない可能性があります。破産者の債務を免除させる免責決定は、誠実に行為した人についてのみ認められることから、ギャンブル等の射幸行為によって債務を負担させるに至った場合には、不誠実な行為をしたものとして免責が認められない可能性があるからです(このように免責が下りない事情のことを「免責不許可事由」といいます。)。

 

 このような場合には、破産管財人が、免責不許可事由の有無についてきちんと調べる必要がることから、管財事件とされる可能性があります。

 

6,どちらになるかは正確かつ詳細な事情の聴取が必要

  5に掲げた場合以外にも、破産者の保有財産が40万円未満でも管財事件とされる例はあり、その判断が難しい場合もあります。結局は、裁判所がどちらの手続きの決定をするか次第になってしまいます。

 

  相談者の方が相談にこられた段階で、どちらの手続きになるかを予想するには、相談者の財産状況や、債務負担の経緯などの正確かつ詳細な事情をお聞きしない限り判断がつきかねるところが大きいです。

 

 

  そのため、手続きにかかる費用や時間等を含め、破産するかどうかで悩まれている方がいれば、早めに弁護士に相談していただくのが一番であると思います。

 

 

 

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