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ここまで自己破産準備編その1からその3でお話しした通りに、書類の準備を進めます。
一方で、ご本人様は弁護士に破産を依頼してから、借金の返済はしなくてよいわけです。そこで、余裕ができたお金を弁護士費用と破産費用に充てるため、毎月、弁護士にお金を積立てていただくこととなります。
申立書の提出から免責許可までの流れ
すべての準備が整ったら、破産手続開始申立書を管轄のある裁判所へ提出します。
破産の申立とともに免責許可の申立をしたとみなされます。
1. 自己破産申立に必要な手数料
手数料として、破産の申立書に破産の申立のための1,000円と免責許可の申立のために500円の収入印紙を貼ります。
同時に予納郵便切手を一緒に提出します。
名古屋地裁の場合、予納郵便切手は、同時廃止の場合は82円×債権者の数です。
2. 申立書提出後の流れ
裁判所の受付で、書類に不備がないか、必要な書類が揃っているかなどをチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。
その後は、裁判所書記官により、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされます。
必要があれば「補充事項等照会書」が裁判所から届きます。それに対して、追加で提出すべき資料や、説明すべき点を書いた回答書を提出します。
また、場合によっては、直筆の反省文の提出を促される場合もあります。
破産の申立に至ったことについて、これまでの生活ぶりを反省し、今後、同じ失敗をしないために具体的にどうしていくかを書き表します。
3. 開始決定と廃止決定
こうした細かいチェックを経た後、10,584円の予納金を裁判所に納めると、破産手続の「開始決定」が出されます。
自己破産を申立てた人が財産を持っている場合は、管財事件として、破産手続の開始決定の後に財産を債権者に分配する手続に移行されます。
しかし、債権者に分配するほどの財産がない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了の決定がされ、破産手続きが終了します。これを「廃止決定」と言います。
このように破産手続の開始と終了が同じタイミングで行われるので、「同時廃止事件」といいます。
4. 免責審尋から免責許可決定まで
次のステップは、廃止決定が出てから1~2月後位に行われる免責審尋です。
借金の返済義務を免除してもらうために、裁判所から免責の許可をもらう必要があります。
免責審尋とは、免責を不許可とする事情がないかチェックするために設けられている面接です。
破産申立人が裁判所へ赴き、裁判官の質問に答えたり、反省を伝えたりするもので、集団で行われる場合もあります。
免責審尋後、債権者から免責についての意見を申述する期間に意見が出されなければ、約1ヶ月後に免責許可決定が確定し、破産者から復権します。
さあ、人生の再出発です!!
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