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こんにちは。今日は自己破産時の必要書類「通帳」について説明したいと思います。
1. 自己破産に通帳が必要なのは何故?
自己破産する場合、自己名義の財産を所有しているとこれを処分して債権者に配当する必要があります。ですので、もちろん預貯金についても、今いくらあるのかを裁判所に申告しなくてはいけません。
それも、今いくらあればいいかを申告するだけではありません。原則、破産申立までの1年間に、いくら入金があり、いくら出金したかを報告します。ですので、お持ちの通帳は全部記帳を済ました上で、写しを裁判所に提出します。
休眠中の口座を持っている方もいると思いますが、使っていなくても、口座自体が存在していたら、記帳の上、ないですよということを示すことが必要です。また、無くしている場合も当然、再発行の上、提出が必要です。
2. 記載欄の「金額」と相手方名が「個人かそれ以外か」がポイント
そして、われわれ法律事務所スタッフは、その通帳を端から端までチェックさせていただいております。(他人に見られるのは恥ずかしいと思いますが、そこは仕方ありません。)
その時のポイントは記載欄の「金額」と相手方名が「個人かそれ以外か」ということです。
個人名での入出金がある場合については、個人名との関係、入出金の理由、出金後の使途を説明しなくてはいけません。(金額が少額でも高額でもとにかく個人名なら必要です。)
なぜなら、個人からの入出金があった場合、そのお金が贈与か借入かで、大きく変わるからです。借入であれば、その個人も債権者になりますので、その方に債権調査票を書いてもらうことが必要になります。もし、贈与であっても、金額が高額で年間110万を超えれば、贈与税の問題も発生してくるからです。
また、個人名か否かにかかわらず30万円以上の入出金についても同様に入出金の理由、出金後の使途を説明しなくてはいけません。破産しようとしているのに、30万円もの入出金があれば、裁判所もどういう経緯なのか気になるのは当然です。
3. まとめ
上記の通り、自己破産をするときは、きちんと自分でお金の動きを説明できることが大事です。通常、相談時や依頼後にお伺いすることが多いので、その時までにきちんとご自身で整理されておくことをお勧めします。
(※この運用は名古屋地方裁判所管轄でのお話なので、お住まいの近くの裁判所では運用が異なっている可能性があります。気になる方は依頼弁護士に確認してくださいね。)
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