自己破産準備編その3~「その他の財産」の続きと破産申立まで | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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準備編3「その他の財産」の続きと破産申立まで


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前回の準備編2で説明した「その他の財産」以外に、「過去・現在・将来の財産」について明らかにしていきます。

1 「現在のお住まいは?」

賃貸の場合、入居時に納めた保証金や敷金が財産にカウントされます。
これは、将来、退去したときに手にすると予想されるからです。
賃貸借契約書の写しを提出してください。

持ち家の場合、住宅ローンが残っていればローン契約書の写し、それから不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書を提出してください。
不動産の価値を計算して、プラスなら財産にカウントします。
 

2 「勤務先に退職金規定はありますか。」

会社員の場合、今、自己都合で退職した場合に支給される退職金の金額の8分の1を財産にカウントします。
退職金規定や、退職ポイント、退職金計算式などがわかる書面を探してきてください。

 

3 「過去について思い出してください。」

過去に、退職金を取得したことがありますか。

過去に、不動産を取得したり、処分したことがありますか。
過去に、相続で財産を取得したことがありますか。
過去に、自己破産したことがありますか。(これは文字を強調してください)
  ※過去の自己破産の免責許可確定日から7年以内の再度の免責許可は下りないとされています。

財産を得た事情、そのお金の使途、過去の自己破産の経緯等を詳しくお尋ねします。
証明する書面を探してきてください。

 

4 「今回の自己破産に至った経緯を教えてください。」

初めて、お金を借りたのは、いつ、何のために、その時の月収は、返済のめどはあった・・・
次に借りたのは、いつか、何に使ったか、月収は、月にいくら返済していたか・・・

こんな感じで思い出していってください。

もう返済できないと思ったのはいつですか、その時の借入総額は、月収は、つきの返済額は・・・

最後に借入をしたのはいつですか、その時の借入総額は、月収は、月の返済額は・・・

こういった内容は、最初にお渡しする20ページにわたる「陳述書」に記載していただきます。

 

5 「今の家計の状況を教えてください。」

自己破産するため弁護士に依頼したときから返済をしなくなりますので、お金の管理をしっかりしていただきます。
自己破産後の新たなスタートに大きくかかわります。

「家計の状況」の記入をして、毎月、提出してください。
 HPの「申立てに必要な書類の書き方」に詳しく説明しています。
 
 
準備編1から3まで進んできました。
このあとは、「家計の状況」給与明細書、直近で記帳した通帳毎月提出してください。
破産費用の積立が完了したら、準備は完了です。
裁判所に破産手続開始申立を行います。
 
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