自己破産準備編2「その他の財産」について | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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準備編2「その他の財産」について


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自己破産を申立てる際に、借金の金額を明らかにすることが一番大事ですが、
反対に、財産の金額も明らかにする必要があります。
財産のひとつが前回の準備編1でご説明した「預貯金」すなわち「通帳の残高」です。
今回は、預貯金以外の財産についてご説明しましょう。

「生命保険を掛けていますか。正確には、A様が契約者になっている保険はありますか。」
「N生命保険を掛けています。」
「自分が契約者のものではなく、妻が契約者の保険です。」

1-1 保険証券の写しを提出してください。

 保険契約者の名前を確認させていただきます。また、証券番号が必要です。

1-2 解約返戻金額証明書をお取りください。

破産される方が保険契約者である保険について、
破産するに際し、保険の解約をする必要は、必ずしもありません。
現時点で解約したら、いくら解約返戻金があるか、返戻金額を財産としてカウントします。
県民共済などはほとんどが掛捨ての保険です。出資金があれば財産としてカウントします。
 

1-3 生計を一にする(家計をひとつにしている)家族の一人が保険契約者であっても、保険料が同一家計の負担になっている場合は、保険証券の写しを提出してください。妻に収入がないなどで実質的に保険料をA様が負担している場合は、当該保険契約は、A様に帰属する財産と考えられるため、家族の保険すべての情報をお知らせください。

 「お車をお持ちですか。」
 「10年乗っている国産車があります。」 
 「自分名義でなく、父名義の車です。」

 

2-1 車検証の写しを提出してください。

所有者の名前と登録年を確認させていただきます。

 

2-2 査定書を提出してください。

購入価格が200万円以上の場合、新車登録から7年以内の場合、外国製の場合は、
中古車店などで査定をしてもらってください。
書面で出してもらうことがベストですが、なかなか書面を出してもらえないかもしれません。
担当者の名刺の裏に書いてもらったり、ネットで査定してもらったり、
できたら、2社からもらってください。

2-3 家族名義の車があって、ガソリン代がA様の家計の負担になっている場合は、車検証の写しを提出してください。

「勤続何年ですか。現時点の退職金がいくらになるか、わかりますか。
勤務先に退職金規定はありますか。」
「え、わからないな。退職金規定なんてあるのかな、見たことないです。」

3 現時点で自己都合退職の場合の退職金支払予定額をお調べください。

退職金規定のなかに、何年目だといくらとか、計算式があって、
計算式に入れるポイントが給与明細書に記載されていたりとか、複雑かもしれません。
 
書面で出してもらうことがベストですが、なかなかお願いしづらいかもしれません。
人事課の担当者にお尋ねいただいたり、最近退職された人に聞いていただいたり、
そうしたことを書面にしてください。
現時点での退職金額の8分の1を財産とカウントします。

「直近の源泉徴収票が2年分ありますか。」
「無くしてしまったかな。」

 

4 収入金額の証明として直近2~3か月分の給与明細書のほかに、2年分の所得証明書が必要です。

源泉徴収票がない場合は、市役所で「所得証明書(課税証明書)」等の取得を
お願いしています。
家計を同じくする家族の方についても同様に提出してください。
年金をもらっている方は年金支払通知書、児童手当をもらっている方は
児童手当支払通知書の写しを提出してください。

「ゴルフクラブピアノをお持ちですか。」
「今はしていないけど、ゴルフクラブはあります。」

5 現代の感覚では高価なものと想像されないとは思いますが、ゴルフクラブ、ピアノ、ピストバイク、高級時計などをお持ちの場合は、査定をとっていただきます。

そのほか、会員権株式・投資信託なども財産にカウントしていきます。
「家財道具等目録」にお持ちの家財の情報をご記入ください。
 
HPの「申立てに必要な書類の書き方」に詳しく説明しています。

http://www.nagoyasogo-saimuseiri.com/document-format/ 

 

 A様所有の物について、財産価値のあるものはすべて申告していただきます。  

あとから、「実は、・・・」などと告白されても、その財産を残すことができなかったり、

そもそも債務整理の方針の変更になってしまうことにならないとは限りません。  

正直にお話しましょう。

 


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