和解の効力と過払金請求 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

愛知県名古屋市での過払い金・自己破産・法人破産・個人再生・任意整理なら債務整理・倒産法弁護士へお任せください。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします

 

 

≪事例≫
私は会社員をしているXといいます。10年以上前になるのですが、金融会社Aからお金を借りていたところ、返済ができなくなり、金額を少なくして分割で弁済する内容の和解をしました。その時は過払金という存在も知らず、取引履歴の開示も受けていなかったのでわからなかったのですが、もしかしたら過払金が出ていたのではないかと思い相談させていただきました。このようなケースでも過払金請求は可能なのでしょうか。

本事例において、取引履歴の開示を受け、引直計算をしたところ、和解をした時点ですでに過払金が発生していることがわかりました。
そこで、和解の効力との関係で過払金請求がどうなるか検討してみたいと思います。

1.和解の効力
和解は、当事者間に争いがあることを前提に、当事者が互いに譲り合い、権利関係を確定しようとするものです。
そのため、和解当時の客観的な権利関係と和解内容とが異なる場合であっても、和解が無効になることはありません。
ただ、和解の効力はその対象となった事項についてのみ及び、それ以外の事項については別途争うことも可能となります。
本件事案においては、和解の目的が過払金返還請求権の放棄にまで及んでいるといえるかが問題となりそうです。

2.和解の対象

 

本件事案において過払金返還請求権の放棄について、和解の対象となっているといえるでしょうか。

Xさんのように返済ができなくなっている人は、「毎月の返済が減るのであれば」と、債務の状況(過払いが出ているか等)について関心が低いと思われます。また、本件事案では、取引履歴の開示もなく、利息制限法による引直計算もされていないことからXさんは過払金の存在すら知りません。この場合、紛争の対象は債務額と毎回の支払い金額及び支払期間であり、過払金については和解の効力は及んでないといえそうです。

以上より、本件事案においては、XはAとの和解の効力に拘束されず、Aに対して過払金返還請求ができることになります。


3.終わりに
和解における紛争の対象が何であったかは、和解の内容、当時の債務状況、交渉経過等様々な事実から認定されることになります。今回のXのように過払金返還請求権が認められるケースもあれば、認められないケースもあり、その判断は一般の方には難しいものといえるでしょう。
そのため、もし自分が該当するのではと疑問に思った方は、一度法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

過払い金請求について詳しくは、名古屋総合法律事務所の債務整理専門サイトをご覧ください。

 



にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします