ケースで見る債務整理―他界した父の過払い金請求 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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≪ケース≫
私は自営業をしていますXといいます。
先日、父のYが他界しまして、身辺の整理をしていたら数社の金融業者からお金を借り入れていたことがわかりました。
どうやら数年前に完済していた様なのですが、長年にわたり返済していたようです。
このような場合でも過払金請求は可能なのでしょうか。

1.Yの過払い金返還請求権
今回のケースでは、開示された取引履歴をもとに引き直し計算をしたところ、A社とB社に対してそれぞれ100万円の過払金が出ました。
このような場合、Yの過払金請求権はどうなるのでしょうか。
Xがこの権利を行使することはできるのでしょうか。

2.過払金と相続

いわゆる過払金返還請求権は、金融業者に対する金銭債権であり、相続の対象となるものです。
そのため、亡くなられた被相続人Yに過払い金請求権が認められれば、相続人であるXは金融業者に対してこれを請求することができることとなります。
ただし、Xはあくまで相続に基づいて権利を行使できるようになるものですから、相続人が複数いれば、その相続分に応じた割合でしか権利行使できません。

今回のケースにおいて、Yの妻Z(Xの母)が存命しており他に兄弟がいない場合には、Yの遺言など特段の事情がないかぎり、Xは法定相続分である2分の1についてのみA、Bに対して過払請求できるにすぎません。

3.終わりに
今回のケースのように、自身が借り入れをしていない場合にも過払い金が発生しているケースがあります。
もしかしたら、とお思いになられましたら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

過払い金請求について詳しくは、名古屋総合法律事務所の債務整理専門サイトをご覧ください。



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