過払い金請求の事例と時効について | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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≪事例≫
私は会社員をしているXといいます。10年以上前に金融会社5社ほどからお金を借りた覚えがあります。それ以降、借りたり返したりを繰り返しています。何社かは完済したはずですが、何年前に完済したか覚えてもおらず、このような状況で過払い請求はできるのでしょうか。
この事例において、取引履歴の開示請求をしたところ、以下の事実が分かりました。
今回は、この事実をもとに、過払請求において注意する必要がある点をみていきたいと思います。

≪判明した事実≫
・XさんがA、B、C、Dの金融業者それぞれからお金を借り入れ(キャッシング)、Eのカードを利用してショッピングをしていた。
・A社からの借り入れについて、平成14年にお金を借り、現在まで返済を続けていること。
・B社からの借り入れについて、平成15年に完済し、それ以来取引は行われていない。
・C社からの借り入れについて、平成16年に一度完済し、平成20年ころから再び取引がなされるようになった。
・D社からの借り入れについて、平成21年から取引が開始され、その利率が利息制限法内のものであったこと。

1.ショッピングは過払い金が発生しない

過払い金請求とは、貸金業者に対して、利息制限法に違反する無効な利息の返還を請求して、本来払う必要のなかったお金を返してもらうことです。

そのため、利息制限法内の利息については過払いとはならず、返還請求はできません。

今回のケースでは、XはD社に対して過払い金は出ず、返還請求はできないことになります。

また、買い物の支払いをカードでしている場合(ショッピング)には、利息制限法を超える利息がないといえるため、その代金は支払う必要があることになります。

今回のケースでは、E社との関係がこれにあたり、XはEに対して過払い請求をすることはできません。


2. 時効にかかる場合

過払い金の返還請求は、消費者金融との最終取引日から10年を経過することで、消滅時効にかかってしまいます。

今回のケースでは、B社との間の最終取引が平成15年と10年以上前であり、B社に対する過払金返還請求権はB社が時効を援用することにより消滅してしまいます。


また、一度完済した後に再び借り入れをされた場合など、取引と取引の間隔が長く空いていると、同じ基本契約に基づくものであっても実質的に別の契約と考えられ、それぞれの最終取引日から消滅時効が起算されることになります。

今回のケースでは、C社との取引について、平成16年から平成20年までの4年という間取引がなされていません。事案にもよりますが、これだけ長い期間が空いてしまっていると実質的に別の契約と判断される可能性が高く、最終取引が平成16年のものについては消滅時効にかかると判断されることとなると思われます。


3. おわりに

このように、過払い請求には様々な注意点も存在します。

特に時効については、請求できるはずのものが請求できなくなることから、早急な対応をする必要があるといえます。

最終取引日から10年経ってしまう前に早急に当事務所にご相談下さい。




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