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交通事故に遭い、治療費や休業損害等を受け取っている場合、破産するとこれらのお金が債権者に配当され、受け取ることができなくなるのではないかと心配だと思います。
しかし、「自由財産拡張」といって破産したとしても財産を手元に残す制度を活用することで、治療等が滞ることなく生活することができますので、破産をためらう必要はありません。
1 治療費・入院費について
交通事故の被害に遭った場合には、症状固定までの間、保険会社や加害者から治療費や入院費の支払いを受けることになります。通常の生活費とは別の生きていく上で必須の財産であるので、自由財産とすべきと考えられています。したがって、破産後も残すことができるといえます。(なお、その根拠については、生活に欠くことのできない財産でありそもそも差押え禁止である(破産法34条3項2号、民事執行法131条準用)という考え方もあります。)
2 休業損害・逸失利益について
交通事故により、一時的に就労ができなくなった場合には、休業損害として、本来であれば、受け取ることが出来た給与相当分の損害を請求することができます。また、後遺障害が残り、将来の労働能力の一部または全部を喪失した場合には、逸失利益として将来障害が残らなければ得られた利益を請求できます。休業損害や逸失利益については、金銭債権ですから、破産財団となり、債権者に配当するのが原則です。ただし、破産手続き開始決定後に受け取る給与は、新得財産として自由財産となるのに、休業損害や逸失利益は配当に回されるというのは、均衡を害するので、99万円を超えて自由財産と認められる可能性が高いとされています。
3 物損について
車等の物が壊れたことによる損害賠償請求権は、破産財団となり、債権者の配当に回すのが原則です。もともと、車は財産であり、事故によって壊れなければ、換価して債権者に配当されるべきものだからです。もちろん、通常の車と同様に、財産の総額が99万円以下である場合には、99万円以下の範囲内で自由財産の拡張を求めることはできます。
4 慰謝料請求権
慰謝料請求権は、金額が確定すれば、単なる金銭債権ですから、破産財団となると考えられています。ただし、慰謝料は、交通事故によって受けた苦痛による精神的な損害を補填するものですから、99万円を超えて自由財産とされる可能性があります。
5 障害年金
重い後遺障害が残って、障害年金を受給することになった場合でも、破産したからといって、障害年金を受け取る権利を失うことはありません。
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