破産しても免責されない債務?  ~4つの例~ | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 平野 秀繁


破産すると、免責許可決定が出され、破産前に負った債務は、支払わなくてもよいのが原則です。

しかし、破産法では、一定の債務については、免責が許可された以降も支払い続けなければならないと規程されています。(破産法第253条第1項)

ここでは、代表的な4つの場合を紹介します。



1. 租税などの請求権(第1号)

県民税市民税固定資産税等税金の滞納は、破産をしたとしても、免責されません。

例えば、住宅などをお持ちの場合には、住宅を手放すことになるのだから、滞納しても問題がないと考えがちですが、住宅ローンの支払いがなくなっても、固定資産税の納税義務がなくなるわけではありません。

そして、破産される方の場合、オーバーローン物件の場
合が多く、物件を破産手続きで売却したとしても、固定資産税まで配当が回らないことが多いので注意が必要です。




2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(第2号)


「悪意で加えた不法行為」と聞くと分かりにくいですが、
例えば、破産直前、支払いができないことを知りながら借り入れをした場合、非免責債権となることがあります。

つまり、債権者を財産を害する意図で借り入れの申し込みをしたと評価される場合があるからです。
もっとも、破産寸前の人は、ぎりぎりまで、借り入れをしがちです。




3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた
  人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(第3号)


例えば、自動車やバイクなどを運転中に、自らの著しい過失で人身事故を起こしてしまった場合、損害賠償債務は、免責されません。

「自賠責だけでは危ない」「任意保険が大
切」と言われるのは、この規定も影響しているわけです。





4. 夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、
   子の監護に関する義務(第4号)


婚姻費用養育費の請求権が典型例です。

配偶者や子に対する扶養義務は、仮に破産をしたとしてもなくなる性質のものではありませんから、免責はされません。

これに対して、離婚したことにより発生する財産分与請求権は、破産債権となり、免責の対象となると考えられています。





免責されない債務にあたるかを判断するにあたっては、事実関係を整理した上で、法的な検討をすることが必要となります。
上記のケースに心当たりがある場合でも、破産をあきらめず弁護士にご相談いただければと思います。




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