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弁護士 平野 秀繁
市県民税の支払いに困ってしまった場合、どうしたらよいのでしょうか?
市県民税の催促を放置して滞納することは、絶対にすべきではありません。
なぜならば、税金を滞納すると、非常に高い「延滞税」がかかり、雪だるま式に税金の滞納額が増えていくからです。
税金の納付が定められた期限よりも遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。延滞税率は、納期限の翌日から2月を経過した日以後は14.6%と非常に高いです(平成26年1月1日以降は、9.2%)。
市県民税の一括の支払いが困難となった場合には、市税(県税)事務所に行き、分割納付の相談に行きましょう。
市税事務所を訪れて、収入や現在の他の借り入れの状況などを説明すれば、大抵の場合には、分割納付に応じてくれます。
市税事務所との間で、分割納付の約束をして、出来る限り滞納税金を減らしましょう。
また、
- 火災等の災害を受けた場合
- 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷して、収入が減った場合
- 事業を廃業したり、休業したり、それに至らなくても事業に大きな損失がある場合(過去1年間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合)
税金の滞納がある場合には、仮に破産をしたとしても、納税義務の免責がされないので、破産後に多額の滞納税金が残ることになり、破産する意味が薄れてしまいます。(免責制度について、詳しくはこちらをご覧ください)
市県民税は、金融機関からの借入れよりも催促が厳しくないため、後回しにされがちですが、他の借入れよりも優先的に支払うようにすることをお勧めしています。
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