奨学金の延滞 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

愛知県名古屋市での過払い金・自己破産・法人破産・個人再生・任意整理なら債務整理・倒産法弁護士へお任せください。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします


弁護士 中嶋 佑介

大学や高等専門学校などで学ぶための学費の工面のために、奨学金を借りる制度があります。

その代表的なものに、独立行政法人日本学生支援機構 (旧日本育英会)があります。
日本で最も利用者の多い奨学金制度です。

無利子の「第一種奨学金」、利子の付く「第二種奨学金」があります。 
「第一種奨学金」の方が条件となる学力基準や保護者の所得の上限額が厳しくなっています。



今、この奨学金の返済をめぐって問題が生じています。
平成22年度の奨学金貸与事業において、元奨学生からの返還予定額は、第一種奨学金・第二種奨学金合わせて4241億円です。
奨学金の返還状況をみると、平成21年度中に返還すべき額3983億円に対して、797億円が未返還となっており、また、延滞人数は約34万人となっています
独立行政法人日本学生支援機構 のHPより。 

学校を卒業して社会人になってから負うことになる返済義務は、その後のその奨学金を利用した人のライフプランへ大きな影響を与えます。
就職できない、所得が低いなどの理由で返すことが困難になった際には、「 奨学金 返還期限猶予」や「減額返済」といった制度を利用することも可能ですので、延滞に陥らないよう、早めに機構に相談するのがよいでしょう。

延滞してしまった場合、平成22年度は、延滞2カ月目で連帯保証人に、延滞3カ月目で保証人に督促がなされています



最近は、奨学金以外の借入れも多くあり、自己破産を念頭にご相談にいらっしゃる方も多くなりました。
奨学金も普通の借入れと同様で、
免責の対象になります。

しかし、気をつけて欲しい点は、前述のとおり、連帯保証人や保証人に請求がいくことです。

両親や親戚がなられていることが多いと思いますので、その点に注意して、ご相談ください。



にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします