完済後の過払い金返還請求 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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司法書士 山口 由起子


過払い金返還請求の現状

平成18年の判例以降、消費者側から過払い請求が認められやすくなりました。
現在においては、違法な金利で貸し付ける消費者金融も少なくなり、過払い金の発生件数は減少傾向にあります。
また、過払い金返還請求をされた消費者金融の経営状態が悪化し、事業再生を行う業者も発生しています。これにより、業者によっては、過払い金の返還率が低下するという影響が出てきています。

過払い金請求をいつ行うか、悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、業者側の経営資金がいつまで継続するかも検討材料にし、早めにご相談されることをお勧めいたします。





完済後の過払い金返還請求について

借金を完済してから10年以内であれば、過払い金を取り戻すことが可能です。
完済後の過払い金返還請求では、信用情報に記載されることもありません。
ただし、借金を完済してから10年以上が経過していると、時効によって過払い金を取り戻すことはできません。

「私にも過払い金があるのではないか?」とお考えの方は、まず一度ご相談ください。




「自己破産」を考えていたが一転! 完済済みを含む5社から460万円回収

実際に当事務所で担当させて頂いた、完済後の過払い金返還請求事例をご紹介します。

昨年末、破産のご相談でいらっしゃった依頼者の方は、借金を完済した経験をお持ちで、「もしかしたら過払い金があるかもしれない」と思っていたものの、借入先が多く、取引年数も長かったため、記憶も曖昧で、「どの借入先に対し、いくらぐらいの過払い金があるか」については、まったくわからないご様子でした。
そして当初は、破産を考えておられました。

まず、当事務所で、すべての業者の取引履歴を取り寄せました。
取引年数が長いため、大量の取引履歴が届きました。ご自身で行うには大変な量の引き直し計算も、私どもにご依頼いただけば、何社分でも、きちんと引き直し計算を行わせて頂きます。
調査の末、この方の場合、複数の業者に対し過払い金が発生していることがわかり、破産の方針は変更となりました。
そして、6社に対し不当利得返還請求訴訟を提起し、現在までに5社と和解が成立、合計460万7787円の返還を受けています。




当事務所に「完済後の過払い金返還請求」をご依頼いただいた場合、何社でも着手金は無料!
完全成功報酬制ですので、初期費用は0円でご依頼いただけます!!
また、契約書や支払明細書などの資料がなくても、業者に取引履歴を開示させることができます。
どうぞ、安心してお任せください。




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