名古屋地方裁判所の自己破産手続―予納金について | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 中嶋 佑介


 最近では、テレビのCMや電車のつり革広告で「債務整理」という言葉をよく目にします。

「債務整理」とは、読んで字のごとく、債務 (借金) を整理することなのですが、そのやり方は様々です。その中でも一番よく知られているのが破産ではないでしょうか。

 まず、破産手続きを始めるためには、裁判所に対して破産手続開始決定の申立てを行わなければなりません。しかし、破産をする人にとって、一番苦しいのはこの申立てを行うまでです。

 なぜなら、裁判所に申立てをするためには、自分の資産状況 (どこにいくらの借金があるのか、どのような財産を持っているのか等) や家計の収支状況等を調査し、裁判所に書面で提出しなければならないからです。

 もちろん、弁護士に委任すれば、このような調査をある程度は代行してくれますが、弁護士も破産者の方と一緒に生活しているわけではないですし、過去のお金の使い方等、どうしても破産者の方に準備していただかなくてはならない部分も多くなります。

 このように、資産状況等を調査し資料を揃えても、まだ油断はできません。

 破産手続きはタダではできません。裁判所に「予納金」という、裁判所が手続きをするために必要な費用を納めければ、破産することはできないのです。

 この予納金の金額は、破産する方の資産状況によって大きく変わるので、個別の事情を伺わなければ、具体的にいくらということはできませんが、今回は弁護士費用以外にもこのような費用がかかるということを覚えておいていただければと思います。

 参考に、名古屋地方裁判所 (民事第2部破産係) の自己破産手続の予納金についてご案内いたします。


          
表  破産手続費用一覧表より
破産予納金基準額
管財事件※
法人
個人
60万円
40万円
負債額1億円以上の場合は、別表1のとおり
官報公告費用 (法人12,830円、個人13,450円) を加算した額を予納する。また、債権者数・否認権行使訴訟の可能性・遠隔地での財団の存在等で管財事務処理に相当の時間と労力を要することが予想されるなどの事由により、加減することがある。
同時廃止事件免責許可申立てをする場合10,290円免責許可申立てをしない場合4,180円
※ 少額予納管財事件についての予納金は別表2


別表1  負債1億円以上の場合の予納金基準額
負債総額
法人
個人
1億円以上
80万円60万円
3億円以上100万円70万円
10億円以上150万円
  30億円以上50億円未満  300万円

別表2  少額予納管財事件の予納金基準額
法人20万円+官報公告費用1万2830円
個人20万円+官報公告日費用1万3450円
* 法人とその代表者が少額予納管財事件を同時に申し立てる場合、予納金は合計30万円(法人20万円、代表者10万円)+官報公告費用合計額(2万6280円)とする。



――― ※2013年12月 追記 ――――――――――――――

平成26年4月1日以降の官報掲載料金の改定に伴い、
このあと改訂時まで申立時に予納する同料金につき下記料金に変更になりました。

管財事件の官報広告料
 法人  12,932円
       ※内訳 開始決定9,270円(旧料金)+終局決定3,662円(新料金)
 個人  13,569円
       ※内訳 開始決定9,270円(旧料金)+終局決定4,299円(新料金)

同時廃止事件の官報広告料
 免責許可申立てをする場合  10,584円
       ※内訳 同時開始決定7,231円(旧料金)+免責決定3,353円(新料金)
 免責許可申立をしない場合  4,299円(新料金)



参考) 平成26年4月1日以降掲載分の官報広告料は、

管財事件の官報広告料
 法人  13,197円
 個人  13,834円

同時廃止事件の官報広告料
 免責許可申立てをする場合  10,584円
 免責許可申立をしない場合  4,299円



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