離婚にまつわる姓の変更について | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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離婚にまつわる姓の変更について

離婚をすると原則的には、結婚によって姓の変わったほうは、結婚前の姓に戻ります。

もし、婚姻中の姓を離婚後も使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することにより、婚姻中の姓をそのまま使うことができます。

 

 

今回離婚が2回目、という方は注意が必要です。

例えば、最初に結婚、離婚した際には婚姻中の姓を使用し、旧姓に戻さなかった。その後再婚し、姓を変え、再び離婚することになった場合、戻せるのは、直前の姓だけです。

 

婚姻の状態

結婚

離婚

再婚

2回目の離婚

姓の変更

姓をかえる

婚姻中の姓を使用

姓をかえる

旧姓にもどしたい

鈴木→田中

田中

田中→佐藤

佐藤→田中に戻ることになり、鈴木には戻せない

 

鈴木に戻したいと思っても簡単に戻すことができなくなってしまいます。

鈴木を名乗りたい場合は、家庭裁判所に、氏の変更許可の申し立てをしなくてはいけません。変更を求める理由(やむを得ない事由)を問われます。

 

特にお子様がいらっしゃる方は、お子さまの進学のタイミング等で姓を悩まれる方がいらっしゃいます。

お子さんの生活環境や、ご自身の離婚後の生活を考え、離婚後の姓をご検討ください。

 

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