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事務員 小柳津祐
先日、所内で、国際離婚勉強会を行いました。
1.国際離婚とは?
国際離婚とは、夫婦のどちらかが外国人、もしくは両方が外国人同士の場合の離婚のことをいいます。
弊所の場合、日本人の方で、配偶者が外国人で離婚を考えているという方からお問い合わせをいただくことがあり、所内での理解を深めるため研修を行いました。
2.国際離婚の注意点
勉強会を行い考えさせられることがありました。
それは、日本で離婚が成立したとして、自分(外国人)あるいは配偶者の国(外国)で、自動的に離婚したことにはならないということです。
国によって手続きが異なるということはもちろんのこと、簡単に手続きできない国もあるため、注意が必要なのです。
3.現地での裁判が必要!?
離婚手続きが容易でない国のひとつがフィリピンで、日本で離婚を成立させた後、現地の裁判所で訴訟をしなければいけないというハードルがあります。
フィリピンでは、フィリピン人同士の離婚が認められていません。日本人の感覚からすると、離婚できないというのは不思議だと感じるかと思いますが、これには宗教的なことが大きく影響しています。
現地で訴訟が必要となりますと、弊所の弁護士だけでは対応できませんので、現地の弁護士の協力が必要となってきます。
ご自身で対応できる、つてがある……という方はいいですが、そういったものが無くどうしたらいいか分からない、ということで相談にいらっしゃる方がほとんどだと思います。
4.所感
日本では、フィリピン人との結婚・離婚というのは、他の外国に比べても比較的多い事案だと思いますので、今後の課題のひとつだと感じました。
弊社離婚サイトでは、国際離婚についてさらに詳しく解説しております。ぜひご覧ください。
→ 国際離婚について | 名古屋市の離婚弁護士の無料相談 | 愛知県
→ 離婚サイトトップページ
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