
にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。
1 現在では、日本国政府は、日本人が、外国で同性婚する場合であっても、「婚姻要件具備証明書」を発給する方針を取っており、日本人が海外で外国人と同性婚することができるようになっています(ただし、日本の戸籍では未婚です)。
2 世界の同性婚の状況はどうでしょうか。
現在、同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を持つ国・地域は世界中の約20%の国・地域に及んでいます。
(人口では世界の16.9%、GDPでは実に世界の58.5%を占めます。)
同性婚が認められる国・地域は以下の通りです。
オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、フランス、南アフリカ、アルゼンチン、カナダ、ニュージーランド、ウルグアイ、イギリス、ブラジル、米国、メキシコ、ルクセンブルク、アイルランド(2015年中)、グリーンランド(デンマーク自治領、2015年中)、エストニア(2016年より)、フィンランド(2017年より)
登録パートナーシップなどを持つ国・地域は以下の通りです。
フィンランド、グリーンランド、ドイツ、ルクセンブルク、イタリア、サンマリノ、アンドラ、スロベニア、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、アイルランド、コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、オーストラリア(州による)、イスラエル、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、マン諸島(英王室属領)、ジャージー諸島(英王室属領)、ジブラルタル(英国領)、マルタ、エストニア、日本(渋谷区)、台湾(台北市、高雄市)
※デンマーク、スウェーデン、ノルウェーにおいては登録パートナーシップ制度にあるカップルが同制度にとどまることは可能だが、新規にパートナーシップを登録することは不可。
この他、タイ、台湾およびベトナムにおいて、同性結婚法案が国会で審議されています。アジアではこれまで同性婚が認められた国がありませんが、タイ、台湾あるいはベトナムにおいて法案が可決されればアジア初となります。
EMA日本 EMA(いーま)は、日本でも同性結婚が認められる平等な社会作りを目指します。
http://emajapan.org/promssm より引用
3 同性婚は憲法上保障されるとのアメリカ連邦最高裁判決の影響
『婚姻』とはなにかという問題、『同性間パートナーシップ』の法制度のあり方から、
① 『婚姻』の概念を同性間にも拡大する類型と
② 同性同士の関係性のみを『同性間パートナーシップ』として登録して新しい制度を構築する類型、
③ さらに、1999年にフランスで導入された民事連帯契約(Pacte Civil de Solidarite)のように、同性間であるか異性間であるかを問わないで、共同生活の契約内容を登録する制度が構築された例があります。
民事連帯契約とは、1999年にフランスの民法改正により認められることになった「同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約」です(フランス民法第515-1条)。通称PACS(パックス、仏:Pacte Civil de Solidarite)。連帯市民協約と訳すこともあります。
異性あるいは同性のカップルが、婚姻より規則が緩く同棲よりも法的権利などをより享受できる、新しい家族組織を国家として容認する制度で、1999年にフランスで制定されて以降、欧州各国に広まりつつあります。 (Wikipediaより引用)
4 ところで、婚姻概念の拡大もしくは同性同士のパートナー制度などの制度の構築に関連して、近親婚についての制限が問題になります。
近親婚の制限の範囲は、世界各国で様々です。
日本では、
1 直系血族、
2 三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く)、
3 直系姻族(婚姻関係終了後も継続)、
4 養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)、
5 特別養子と実方との親族関係が終了した場合にも、婚姻における近親婚制限が適用される。
ちなみに、フランス民事連帯契約では、
第515条の2 次の者の間には, 民事連帯協約(通称PACS(パックス)は存在しえない。 これに反する場合には無効となる。
1直系の尊属と卑属の間, 直系の姻族間及び3親等以内の傍系血族間
2少なくともその一方が婚姻関係に入っている二人の間
3少なくともその一方がすでに民事連帯協約によって結ばれている二人の間
婚姻に関して近親婚・重婚 が禁止されるのと同様に, 民事連帯契約 についても一定の者の間では民事連帯契約 が締結できないことが規定されています。
5 due process of law(デュー・プロセス・オブ・ロー)により自由権を厳格に尊重する見解からすれば、
自由な意思が確認できる制度下での婚姻であれば、近親婚の制限は、許されない、もしくは制限の範囲をより厳格に狭めなければ自由権の侵害になるのではという問題が生じます。
『結婚が人間の愛の結果としてなされるものならば、同性婚は認められるべきです。そして、複数婚も近親婚も離婚も自由になされるべきです。結婚が人間の愛に由来しているのであればそうなるのは必然です。』という見解もあります。
このように、重婚・複数婚の禁止・制限に対する問題も提起されており議論になっているのです。
もちろん、『不貞』の概念も変わってきます。
私は、これら以上に、『家族とは何か』という家族のあり方が現実の社会の変化の中で問われているものと理解しております。
『人・物・サービス・情報』が自由に移動できるようになったことから、移動の距離が大きくなり、親子が離れて生活し長年会うこともないなど家族のあり様が大きく変わっております。
その環境の中で、人が生きるためにパートナーを異性・同性を問わずに求めるのも自然の摂理にかなうものと思うのです。
同性婚を認めたアメリカ連邦最高裁判決の背景にあるのは、この社会の家族のあり様の現実の変化があるのではないかと思うのです。それほど、『家族とは何か』が問われていると思うのです。
にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。