財産分与と税金 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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1 はじめに

離婚相談において、離婚に伴う財産分与の際に税金がかかるかどうかを聞かれることがよくあります。
大きな額が動くような場合には、税金も高額になるため、大きな関心事になることは当然です。
税金についての詳しい話は税理士に聞いていただきたいですが、以下では、財産分与と税金について簡単に説明させていただきます。

2 財産分与を受ける側

(1)贈与税について

財産分与を受ける場合、原則として贈与税は課税されません(相続税法基本通達9-8条)。
これは、財産分与は、共有財産のうち、自身の潜在的持分が顕在化するだけで、新たに財産を取得するわけではないからです。

しかし、分与された額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合には、過当な部分について贈与によって取得した財産とみなされ、贈与税が課税されます(相続税法基本通達9-8条)。
自身の潜在的持分を超える部分についても分与を受ける場合、新たな財産の取得と考えられるからです。

(2)不動産取得税、登録免許税について

不動産の分与を受ける際には、不動産取得税及び登記時の登録免許税が問題となります。
共有財産である不動産全部を取得した場合、自身の潜在的持分の部分については、不動産取得税は課されませんが、自身の潜在的持分を超える部分については不動産取得税が課されます。

判例は、不動産取得税は、流通税に属し、不動産所有権の移転の事実自体に着目して課されるものであるから、不動産の取得とは、所有権移転の形式により不動産を取得する全ての場合をいうとし、共有不動産の分割により他の共有者の有していた部分を取得することも不動産の取得にあたるとしました(最判昭53・4・11民集32巻3号583頁参照)。

登録免許税については、所有権名義の変更を理由に課されるものなので、財産分与であっても課されます。

3 財産分与をする側

(1)譲渡所得税

現金での分与の場合には、課税されませんが、不動産を分与した場合には、分与時の価額で譲渡したことになり、その資産が購入時よりも値上がりしていた時には譲渡所得税が課されます(所得税基本通達33-1の4)。
財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であるからです。

(2)参考判例(最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁)

ア 事案の概要
夫が、妻に対し、将来の扶養を目的とする財産分与として不動産を分与したところ、税務署から所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、当該不動産移転行為は財産分与としてなされたものであり、無償譲渡であるから、更正処分は違法であったとして争った事案です。

イ 判旨
「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しない(最高裁昭和四一年(行ツ)第一〇二号同四七年一二月二六日第三小法廷判決・民集二六巻一〇号二〇八三頁参照)。したがつて、所得税法三三条一項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させるいつさいの行為をいうものと解すべきである。・・・財産分与に関し右当事者の協議等が行われてその内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡等の分与が完了すれば、右財産分与の義務は消滅するが、この分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができる。したがつて、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによつて、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。

ウ その後、清算的財産分与についても、同趣旨が述べられ(最判昭53.2.16家月30巻8号38頁)、判例として確立しました。
所得税基本通達33-1の4も同趣旨が規定されています。

4 結語

財産分与と税金については、弁護士や税理士などの専門家が関わった方が、課税の際に安心できますので、ぜひ、専門家にご相談ください。

財産分与についてくわしくはこちら



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