同性婚は憲法上保障される。アメリカ連邦最高裁判決(2) | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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4 ところで、日本では想像もできないくらい、アメリカでは、同性愛者と異性愛者の平等待遇の問題が大きな社会問題になっています。


アメリカ合衆国で同性婚が大きな社会問題になっていること、今後予想される日本社会での問題について、私に気づきを与えてくれたのは実は、2014年11月19日の名古屋税理士会の登録時研修(研修科目争訴法・憲法・行政手続法)での東京大学大学院の中里実教授(研究分野 租税法)の講義でした。


中里実教授は、講義で同性婚についてかなりの時間を割かれて話されました。初めは研修科目との乖離に少し違和感がありましたが、内容を聞いていくにつれて、同氏の先見の明を垣間見せられました。


中里教授が言われたように、日本の社会は、アメリカに20年から30年くらい遅れて社会問題が生じます


いまでこそ、日本では男女均等待遇が社会問題となり始めていますが、アメリカで男女均等待遇が社会問題となっていた30年前、当時の日本では、男女均等待遇はほとんど問題にされていませんでした。


むしろ、常識的には、日常生活で男女の待遇に差があるのが社会の健全な常識で道徳的に適ったことと思われていたのです。

これから、20年後あるいは30年後、日本でも同性婚が大きな社会問題になるということです。


現実にも、2015年3月31日、東京都渋谷区で、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明書を発行する条例が区議会本会議で、賛成多数で可決、成立しました。翌4月1日に施行されました。


企業での取り組み、特に海外との人的交流が盛んな大企業では、同性婚に対する平等待遇の動きが活発になっていきつつあります。



5 『同性婚など同性愛者と異性婚、異性愛者との平等』の問題が大きなテーマ、社会問題になっている背景と上記同性婚は憲法上保障されるとしたアメリカ連邦最高裁判決への経過を見ていきたいと思います。


欧米では、「人・物・金〔・情報〕の移動の自由」のグローバル化が進んでいます。


日本でも、これから一段と「人・物・金〔・情報〕の移動の自由」のグローバル化が進み、国境が随分と低くなります。


すると、海外、特に欧米の影響を強く受けるようになっていきます。


私は、これからの日本では、欧米と同様に婚姻・男女関係のあり方、そればかりか家族のあり方が驚くほど大きく変わると推測しています。


男性と女性との異性愛・異性婚のほか、男性と男性との恋愛・結婚、女性と女性との恋愛・結婚が普通のことになり、社会に受容されていくでしょう。


また、家族でない、血縁関係、姻族関係などがない、いわゆる親族でない全くの他人が家族以上に共同体として生活していく現象がみられるようになると推測しております。


血縁関係などは希薄になり、経済関係を基礎とする現実の共同体・共同生活が重視
されていくのです。


その背景には、一段と「人・物・金〔・情報〕の移動の自由」のグローバル化が進み血縁関係の疎遠、希薄化がいやがおうにも進むうえに(遠く離れて会うこともない人より、現実の生活を同じくする者の存在のほうがはるかに大きくなるのは自然のことです。)、私は、社会の生産構造の変化(私は、コンピュータの発達、人口頭脳の高度化による自動生産システムなどによる労働環境の変化ととらえています。)による男女の均質化、性差の縮小、男女の中性化の進行があると考えています。



6  2013年6月26日、アメリカ連邦最高裁は、「婚姻は男女間の関係に限定する」という国の法律を違憲とし、同性婚者にも異性婚者と平等の権利を保障するという判決を下しました。



アメリカ連邦最高裁で争われていたのは、「結婚は男女間に限る」と定義した連邦法「結婚防衛法」と、カリフォルニア州の州憲法の同性婚禁止条項の合憲性です。

結婚防衛法はこれまで、同性婚が認められている首都ワシントンと12州で合法的に結婚した同性婚者に、配偶者税控除や社会保障などについて異性婚者と同じ権利を認めてきませんでした。

しかし連邦最高裁は、同性婚を異性婚と差別し同様の利益享受を認めていない同法を、自由や財産権を保障する合衆国憲法修正第5条に照らして「違憲」と判断しました。

その結果、異性婚者だけに認められていた所得税や相続税など1000項目以上もの優遇措置が同性婚者にも拡大される見通しになりました。

アメリカ人と同性婚した外国人にも平等に移民法が適用され、永住権やビザを申請できるようになります。

国勢調査局によれば、2010年の時点で同性婚の家庭は全米で約60万世帯。そのうち子供がいる家庭は約12万世帯に上っている。

「うちはママがいなくてパパが2人」という子供はもはやテレビドラマに限った話ではなく、こうした子供の親にとっては子供の権利保障を求める戦いでもあったのです。

とはいえ最高裁は、全米で同性婚を解禁する判断を下したわけではない。同時に争われていたカリフォルニアでの同性婚禁止を求めた裁判では、最高裁が原告の訴えを棄却したため、同州では同性婚が認められることになったものの、同性婚者の権利については、州レベルで合法的に結婚した場合にのみ保障したにすぎない。

同性婚を禁じている36州については、州レベルで法改正するか、誰かが最高裁判決を盾に違憲訴訟を起こさない限りは禁止されたままなのです。

同性愛者同士が合法の州で結婚し、その後に禁止された州に引っ越した場合や、禁止された州に引っ越した後で離婚したいケースにどう対応するか、という問題もあるのです。
(newsweekjapan 2013年7月8日 http://www.newsweekjapan.jp/stories/us/2013/07/post-2985.php から引用)



7  2015年1月16日、アメリカ連邦最高裁は、同性婚の是非が争われている訴訟を審理すると決めました。州の判断によって同性婚を禁止することができるかどうかが主な争点で、最高裁として全米50州について統一的な判断を示すことになります。弁論は4月ごろに開かれ、判決は夏前に言い渡される見通しとなりました。


アメリカ連邦最高裁は2013年、「婚姻は男女間の関係に限定する」という国の法律を違憲としました。しかし、米国では婚姻に関する法律は原則として州が定めているため、 現在も同性婚を認めるかどうかは州に委ねられています。

一方、連邦最高裁の2013年判決の後は、州の禁止も違憲とする判決が下級審で相次いでいます。
最高裁は2014年10月、複数の違憲判決について州側の上告を受理せず、判決がそのまま確定しましたが、11月には州の禁止を認める二審判決が言い渡されたため、改めて審理することになったのです。
訴訟では、他の州で行われた同性婚を別の州が認める必要があるかも争われています。

上記の最高裁の上告不受理で違憲判決が確定して以来、同性婚を容認する州も急速に広がっています。AP通信によると、現在は36州と首都ワシントンで同性婚は認められています。
(朝日新聞2015年1月17日  http://www.asahi.com/articles/ASH1K1W66H1KUHBI004.html から引用)