ドラマ10『全力離婚相談』その2 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。


代表弁護士 浅野 了一
「人生と夫婦は、いつからでも何度でもやり直せる!」 ドラマ10『全力離婚相談』は、誰もが経験する可能性のある"離婚問題"を通じて、いまの日本の夫婦の姿と現実をリアルに浮かび上がらせます。
  『全力離婚相談(NHK 名古屋放送局)』 放送 平成27年1月6日(火)スタート 毎週火曜 総合 午後10時~午後10時48分(全国放送・連続7回) 出演者 真矢みき 上地雄輔 竹富聖花 近衛はな 関めぐみ 利重剛 渡辺哲 中尾ミエ 舘ひろし ほか (各回ゲスト)石橋蓮司 吉沢悠 うじきつよし 安藤玉恵 大竹まこと 岩井秀人 山田昌 ほか スタッフ 【作】小松與志子(平成25年度芸術祭 ラジオ部門ドラマの部 大賞受賞)、井出真理(映画「千年の愉楽」ほか) 【音楽】江藤直子(連続テレビ小説「あまちゃん」劇中歌「暦の上ではディセンバー」作曲 ※大友良英らと共作) 【演出】柴田岳志エグゼクティブ・ディレクター(NHK 名古屋放送局)ほか 【制作統括】青木信也チーフ・プロデューサー(NHK 名古屋放送局) ドラマのあらすじ・ストーリーは 詳しくは離婚専門サイト『全力離婚相談』(ドラマ)をご覧ください。


弁護士法人名古屋総合法律事務所は、ドラマ『全力離婚相談』制作の離婚問題・法律監修をさせていただきました。
第4話から第7話まで、結果が修復か離婚かで分けると、全て4話とも修復です。

弁護士法人名古屋総合法律事務所が扱う年間800件の離婚相談の多くは、離婚を決意された方のご相談です。

ドラマ10『全力離婚相談』は、弁護士竹内美晴が、現場主義で事実関係を追求して、離婚方向だけではなく、修復方向で、「人生と夫婦は、いつからでも何度でもやり直せる!」ことを、テーマにしています。

何故、美晴弁護士は、対立的離婚でなく友好的離婚、あるいは、離婚ではなく修復ができたのか?
そこに、現代の日本での離婚の実情、もしくは夫婦の問題点、あるいは近い将来の夫婦関係の問題や男女関係の問題がみえてくるのです。

 
全力離婚相談 第4話『一番大切なもの』 モラルハラスメント (略してモラハラ)の案件です。 モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、『精神的暴力、嫌がらせ』のことです。 殴ったり蹴ったりという身体的暴力が必ずしも行われるわけではありませんが、『言葉や態度等によって相手に精神的苦痛』を与えるものです。

マリー=フランス・イルゴイエンヌ(フランスの精神科医)が提唱した言葉で、著書『モラル・ハラスメント?人を傷つけずにはいられない』(1998年出版 日本語訳 1999年 紀伊國屋書店)で、イルゴイエンヌは、「モラルハラスメントがどれほど被害者の心身の健康に破壊的な影響を与えるのか、その恐ろしさを嫌と言うほど見てきた。モラルハラスメントは、精神的な殺人である」と述べています。 平成25年度司法統計による離婚事件など婚姻関係事件の申立ての動機別申立人別の上位5位は、次の通りです。 申立人が妻  48479件  動機の1位  性格が合わない    21522                  2位  生活費を渡さない    13344                                 3位  精神的に虐待する   12093                 4位  暴力を振るう     11955                 5位  異性関係        9465                申立人が夫  18345件  動機の1位  性格が合わない     11647                                2位 精神的に虐待する     3195                 3位 異性関係         2837                 4位 家族親族と折り合いが悪い 2736                 5位 性的不調和        2379 離婚問題の現場でのモラハラとは、どのようなものなでしょうか?                       ⇒ 詳しくは、全力離婚相談 第4話『一番大切なもの』をご覧ください。
                            全力離婚相談 第5話「娘の決意」

母親と娘夫婦への介入、母親と娘との強度な依存関係の案件です。 近年の少子化の影響から、親と子の依存関係が強くなっているケースが多くみられるようになりました。 依存関係は、経済的なことから精神的な面、老後の介護の問題もあり、多様に渡っております。 そして、従来より強くみられるのは、妻とその母親との関係がとても強くなっていることです。 また、子の親に対する一方的な依存ではなく、「共依存」の関係なのです。 私たちが扱う離婚問題、離婚相談で戸惑うことが多くあります。 妻とその母親の結びつきがとても強い一方で、正月やお盆に夫の実家に行くことを拒否する妻は、確実に多くなってきています。 また、夫の親は「私には関係のない人です。」、夫の親の「老後の介護はしません。」と宣言する妻も増えてきています。 今の社会は、自分と配偶者の親との関係を否定することが、普通のこと、一般的基準になりつつあります。 倫理的にはどうかは別にして、現実の家族関係は大きく、ある面ではとても個人主義的に、また親子・家族のつながりという面では生殖を軸として女系家族主義的に変貌しつつあると思います。 離婚問題の現実での母親と娘との強度な依存関係とは、どのようなものなでしょうか?                      ⇒ 詳しくは、全力離婚相談 第5話『娘の決意』をご覧ください。
  全力離婚相談 第6話「悲しい記憶」 第6話はとても辛いお話です。 悲しい記憶  3歳の一人娘の死  それも、母親が少し目を離したすきの交通事故でした。 お母さんの辛さは、想像できないものでしょう。 厚生労働省の人口動態統計によりますと幼児の死亡原因では、、交通事故など不慮の事故は2位となっております。

事故後、母親としての苦悩、罪悪感と自責感は自分を責めます。 事故を契機として夫婦の不和が重なり、買い物依存症に陥った案件でした。 また、弁護士は調整もしくは仲裁役として、離婚の危機に陥った夫婦双方から相談を受けるこてとはできないのでしょうか。 離婚方向ばかりでなく修復方向に夫婦関係をは調整もしくは仲裁できないのでしょうか。 弁護士が離婚の調整役をできるのか? 日弁連は、『解説 弁護士職務基本規定 第2版』で、調整役の職務は、弁護士にとり、リスクは多く実りは少ないから、しないほうが望ましいという結論を示しております。 結論的には、その通りです。 美晴弁護士は、現場主義から事実関係を調べて、事情の聞取りを繰り返すなど果敢に離婚の調整役に挑むのです。 その成果がありますでしょうか?      ⇒ 詳しくは、全力離婚相談 第6話『悲しい記憶』をご覧ください。
   全力離婚相談 第7話(最終回)「幸せになるために」 第7話は、「認知症と離婚問題」というこれから大きな社会問題となると思われる問題を扱っております。


認知症と離婚問題の場面としては、主に次の3つのケースがあります。

1.認知症の配偶者と離婚したいが、できるか、またその手続き方法は、という問題

2.認知症の配偶者からの離婚請求に対する対応の仕方、どのように離婚請求を防ぐことができるかという問題

3.認知症の義父、義母を抱えているので、配偶者と離婚したいという問題


第7話は、この2.の認知症の配偶者からの離婚請求の問題です。



認知症患者数は増大するばかりです。200万人とも言われております。 そのうえ軽度認知障害を含めれば、900万人近く、これは、65歳以上の4人に1人が当たります。 老老介護と言われているように、社会では高齢者が高齢者を介護する形態が一般で、深刻な社会問題となっております。 美晴弁護士は、老婦人から離婚の相談を受けるのでした。 老夫婦の行く先は、どのような展開になるのでしょうか。    ⇒ 詳しくは、第7話(最終回)「幸せになるために」をご覧ください。




にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。