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弁護士 岬宏美
男性からの離婚相談を受けていると、
「離婚後、元妻が誰かと再婚したら、妻のもとで生活する子の養育費は支払わなくていいんですよね?
との質問を受けることがあります。
そこで、今日は、養育費の支払いを受ける側(権利者)の再婚と養育費の問題について触れてみたいと思います。
なお、養育費を支払う側(義務者)の再婚と養育費の問題については、以前に堀口弁護士が記事を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
前提として、そもそも養育費とはどういうものなのでしょうか。
親は、子供に対して扶養義務を負っています(民法877条1項)。
子の監護養育に必要な費用である養育費の支払義務は、扶養義務から導かれるものです。
この扶養義務は、子の親であることから生じる義務であり、離婚して親権者とならなかった場合でも、消滅するものではありません。
離婚後、親権者である相手方が再婚をするといった場合でも同様です。
もっとも、再婚の際、再婚相手と子供が養子縁組をする場合があります。
これは、子のいる者と婚姻したからといって当然にその子供との間で親子関係が成立するものではなく、親子関係を生じさせるためには、婚姻とは別に、養子縁組を行う必要があるためです。
この場合、養子縁組によって養親である再婚相手と子の間で法律上の親子関係が発生しますので、第一次的には、養親である再婚相手が子供に対して扶養義務を負うことになります(民法818条2項、877条)。
とはいえ、養子縁組は、実親との親子関係を消滅させるわけではなく、直系血族としての扶養義務は引き続き負っていますので、もし養親である再婚相手に経済的資力がない場合には、実親として、子供に対する経済的負担を負うことがあります。
このように、養育費の支払義務は親子関係を中心にみることになるので、権利者が再婚したからといって、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。したがって、権利者が再婚したからといって勝手に養育費の支払いを止めてしまうと、場合によっては強制執行がなされることもあります。
ただし、権利者の再婚及び再婚相手と子の養子縁組といった事情があれば、養育費の支払いを免れることができる場合もあります。その場合には、元配偶者との話し合いや養育費支払いの取消しの調停を申し立てることもご検討されてはいかがでしょうか。

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