離婚の種類 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。


弁護士 堀口 佑美  
第1 はじめに
離婚の種類には、大きく分けて、
 ①協議離婚
 ②調停離婚
 ③裁判離婚(判決による離婚)

の3種類があります。
これら以外にも、審判離婚、和解離婚、認諾離婚がありますが、
審判離婚は当事者のいずれかが異議申し立てを行うと効力を失ってしまい、実務上はほとんど利用されていません。
また、和解離婚と認諾離婚は離婚訴訟中に双方の合意によって離婚を成立させるものですが、
そもそも合意ができない場合に離婚訴訟を提起するのですから、類型としては多くは見られません。
そこで、ここでは細かいことは省き、
大まかに分類した上記3つの方法について、
それぞれメリットとデメリットを見ていきましょう。

①協議離婚
協議離婚とは、夫婦双方が離婚することに合意し、
離婚届に署名・押印したうえで、
役所に提出することによって離婚が成立する方法です。

○メリット
協議離婚の最大のメリットは、
当事者の話し合いのみで離婚が成立するため、
簡易であるということでしょう。
夫婦間に離婚することの合意さえあれば、
離婚を成立させることができます
(ただし、夫婦間に未成年の子がいる場合には、親権者についても合意が必要です。)。
弁護士に依頼することも、裁判所に申立をすることも必要ないため、
最も費用と時間を節約することができます。

×デメリット
ただし、弁護士や裁判所という第三者が介入しないことの反面として、
後で「言った」「言わない」の争いになりがちです。
例えば、夫が養育費月3万円を支払うと約束したにもかかわらず、
数か月後に支払が滞り、催促すると「そんな約束はしていない。」と言うような場合です。
また、そもそも離婚に際して取り決めた方がよい養育費や財産分与などの事項について取り決めない夫婦もいます。
そこで、協議離婚をする際には、離婚に付随する事項について離婚協議書を作成するなど、
後で言った言わないの争いが生じないようにする必要があります。
養育費の支払いなど、金銭の支払いが絡んでくる場合には、
離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、より安心です。


②調停離婚
調停離婚とは、夫婦間での離婚協議がまとまらない場合に、
家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、
裁判所の調停によって合意ができた時に離婚が成立する方法です。
日本は調停前置主義をとっていますので、
夫婦間で協議ができなかった場合でも、
原則としていきなり訴訟を提起することはできず、調停を申し立てる必要があります。

○メリット
調停のメリットとしては、
裁判所の調停委員という公的な立場の人が介入し、話し合いを手助けすることで、
当事者間ではできなかった冷静な話し合いができることが挙げられます。
また、裁判に移行した場合の見通しを調停員から告げることで、
あまりにも過大な要求をする当事者の主張を押さえるという効果も期待できます。

×デメリット
調停のデメリットとしては、
まず、強制力がないため、結局は双方が離婚に合意しなければ離婚ができないということが挙げられます。
また、調停は大体月に1回しか期日が入らないため、
期日間に話し合いができない場合、非常に時間がかかるという難点があります
(調停申立から終了まで、一般的には半年程度かかることが多く、長期化すると1年以上にわたることもあります。)。


③裁判離婚
裁判離婚とは、離婚協議がまとまらず、
調停でも離婚が成立しなかった場合に、
家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、判決によって離婚する方法です。

○メリット
裁判離婚では、裁判官が離婚すべきかどうか、
すなわち夫婦の婚姻関係が破綻しているかを判断してくれるため、
相手方が嫌だといっても離婚をすることが可能です。

×デメリット
裁判になると、調停とは異なり、
請求すべき側が主張しなければ裁判所に認めてもらえないなどの決まりがあるため、
多くの人が弁護士に依頼します。
そのため、どうしても弁護士費用がかかることになります。
また、裁判も調停と同様、約1か月に1回程度しか期日が入らないので、
判決を得るまで1年程度かかることが多いため、
時間的な負担も大きいといえるでしょう。
さらに、裁判所において本人尋問が行われるため、
裁判所に出頭して供述しなければならないという精神的な負担も無視できません。


第2 まとめ
以上のように、3種類の離婚の手続きそれぞれにメリット・デメリットがあります。
本人の希望もありますが、最適な進め方は事案によって異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。




にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。