再婚後の養育費額 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口佑美

第1 はじめに
若い依頼者が離婚される際、よくいただくご質問が、
再婚した場合の養育費額はどうなるのでしょうか?」というものです。
離婚の際に養育費の取り決めをした後、
再婚して扶養しなければならない家族が増えたにもかかわらず、
養育費の額が変わらないというのは辛いですよね。
今回は、再婚した場合の養育費額について見ていきましょう。

第2 原則的な考え方
原則として、養育費の支払義務を負う者(以下、「支払義務者」といいます。)が再婚した場合、 支払義務者は再婚相手に対しても扶養義務を負うことになりますので、 養育費は減額されることになります。
養育費の算定式において、支払義務者と同居している再婚相手の生活費指数は 0~14歳の子どもとほぼ同じものとして考えられます(支払義務者と同居していれば、住居費などがかからないためです。)。
例えば、支払義務者(給与所得600万円)と前妻(給与所得200万円)との間に 14歳以下の子どもがおり(算定表に基づくと、適正な養育費額は約5万円となります。)、支払義務者が再婚した場合、
再婚後の養育費の算定方法としては、
以下の2通りの方法が考えられます。

1. 子ども2人の算定表に基づく算定結果の半額とする方法
上記のとおり、支払義務者と同居している再婚相手の生活費指数は
0~14歳の子どもとほぼ同じものとなりますので、
子ども2人の算定表に基づく算定結果の半額とする方法が考えられます。
上記の例では、14歳以下の子ども2人の算定表に基づく適正養育費額は
約7万5000円~8万円となるため、
再婚後に支払義務者が支払うべき養育費額は
その半額の3万7500円~4万円と予想することができます。

2. 算定式に基づいて算出する方法
2つ目の方法は、養育費算定表の基礎となる算定式に基づいて算出する方法です。
養育費の算定表はこの算定式に基づいて作成されるため、
上記1の方法よりはより正確な額を算出することができます。
上記の例では、基礎収入割合を40%とすると、

(1)支払義務者の基礎収入 600万×0.4=240万
   前妻の基礎収入    200万×0.4=80万


(2)子どもの生活費

            55
240万×――――――――――― ≒63万
        100+55+55


(3)支払義務者が分担すべき養育費額

          240万
63万×―――――――――― ÷12か月≒39,000円
       240万+80万



第3 まとめ
以上のとおり、再婚により支払義務者は再婚相手に対しても扶養義務を負うことになりますので、
原則として養育費額は減額となります。
ただ、再婚相手に相当程度の収入がある場合には、
再婚相手自身の生活費はそれでまかなえると考えられ、 減額の理由とはならない可能性もあります。
いずれにせよ、一旦養育費が調停等で決められた場合、勝手に減額することはできませんので、
減額事由があることを相手方との話し合いや養育費減額調停で主張する必要があります。




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