親権と監護権の違い | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口 佑美


「親権者と監護権者って違うんですか?」

相談者の方からよくいただく質問です。
メディア等では、親権者と監護権者を明確に分けて使われることはあまりなく、親権者が子どもを監護することが多いため、このような疑問を持たれる方が多いのではないかと思います。

ただ、法的には親権と監護権は異なりますので、今日はその違いについて見ていきましょう。



親権とは

親権とは、未成年の子どもを一人前の社会人として養育保護する職分で、
①子どもの身上に関する権利義務と②子どもの財産についての権利義務の両方に及んでいます。

例えば、①身上に関する権利義務としては、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(民法820条)と規定されており、②子どもの財産についての権利義務としては、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」(同法824条本文)と規定されています。

簡単に言うと、父母は子どもがどこにいるべきか等子どもの身の上に関することや、子どもの財産をどのように使うかを決定する権利を有し、義務を負うということです。
これらの権利義務は親権者という立場に基づいて包括的に認められるものですので、権利義務を分解して親権者でない人に個別に付与するということは原則としてできません。



監護権とは

監護権とは、子どもを現実的に養育する権限です。
すなわち、子どもと一緒に暮らし、その成長を見守る権限を監護権と言います。一般的な「親権」のイメージは、この監護権に近いのではないでしょうか。



親権と監護権の違い

上記のとおり、親権者は「子の監護…をする権利を有し、義務を負う。」と規定されていますので、監護権は親権に含まれるものといえます。
本来、親権は個別に分離できない権利ですが、父母が婚姻中にあるときは父母が共同してこれを行使するとされていることから(民法818条)、分離できなくても特段問題はありません。

ところが、離婚の際には父母の共同関係が崩れ、父母が共同して親権を行使することができなくなるから、父母のいずれかを親権者と定めることが要求され(民法819条1項)、さらに監護権を分離して親権者でない方の親に帰属させることができるとされているのです(民法766条1項)。

すなわち、離婚までは原則として親権は監護権を含むものとして存在しますが、離婚の際には両者を分離することが可能になるのです。

ただ、実際には離婚前の別居中に子どもを監護していた方の親が親権を取得することが多く、親権と監護権が分離されることは珍しいといえるでしょう。



さらに詳しくは、離婚専門サイトをご覧ください。
   調停や裁判における親権者を定める基準
   監護権者のメリット





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