子どもの引き渡しにおける判断要素 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口 佑美

はじめに

前回は、子どもの引き渡しを求める方法にどのようなものがあるかを見ていきましたが、実際に子どもの引き渡しを求める審判を起こした場合、どのような要素が考慮されるのでしょうか。
今回は、子どもの引き渡しにおける判断要素について見ていきましょう。


子どもの引き渡しにおける判断要素


子どもの引き渡しを求める審判においては、父母の監護能力、子の意思、監護の継続性等を総合的に考えあわせ、子の福祉にとって、現在の監護者から申立人に対し子どもを引き渡すことが望ましいかどうかを判断します。

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親の事情

 監護能力(年齢や健康)

 精神的・経済的家庭環境(資産、所得、職業、住居など)

 居住環境

 教育環境

 子どもに対する愛情の度合い

 従来の監護状況

 親族の援助


子どもの事情

 従来の環境への適応状況・環境の変化への適応性

 子どもの年齢

 子どもの性別

 心身の発育状況

 兄弟姉妹との関係

 子ども自身の意向

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上記の判断要素の中で、よくご質問をいただくのは「子ども自身の意向」についてです。
子の監護に関する処分の審判において、子どもが15歳以上であれば、その子どもの意見を聞かなければならないとされていますので(家事事件手続法152条第2項)、15歳以上であれば子どもの意向が非常に重要な判断要素なります。
 また、15歳未満であっても、だいたい10歳以上であれば、できる限り子どもの意思を尊重すべきとされています。



それでは5~6歳くらいの子どもの場合はどうでしょうか。

このくらいの年齢の子どもは周囲の影響を受けやすく、現に監護している親の意向に左右されやすい傾向があるため、子どもの意向を重視することは相当でないとした裁判例があります(東京高裁平成11年9月20日決定)。


まとめ

子どもにとって何が望ましいかは非常に難しく、子どもの引き渡しにおいては様々な要素が考慮されるため、子どもの引き渡しは、個別の十分な検討が必要な事案といえるでしょう。

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