書類を集めただけで8割くらい終わったと思った私。
なにもわからない状態で法務局へ行った時にいただいた
チェックシート
①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
(亡くなった人の出生時から死亡時まで連続したもの)
②被相続人の除かれた住民票(本籍入りのもの)又は戸籍の附票
③相続人全員の現在の戸籍抄本
④相続する人の住民票又は戸籍の附票
前回はここまでは取得した!
ひとりっ子で他の相続人がいない場合は
そんなに書類がいらなかった。
⑤遺産分割協議書または遺産分割協議証明書(実印を押印)
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦遺言書
⑧相続放棄申述受理証明書
⑨相続関係説明図
⑩委任状
⑪固定資産評価証明書(申請年度のもの)
年に一度、送られてくる
⑫不動産登記事項証明書(法務局で取得)
これを手に入れるために再度、法務局へ…。
登記事項証明書は機械で出せるのだが
なんせ初めて![]()
となりで教えてもらいながらの操作だったので
すんなり取得
1,200円也
が・・・!
そこで発覚した問題が勃発![]()
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固定資産評価証明書と
不動産登記事項証明書が一致しない…![]()
固定資産課税明細書には
・宅地
・家屋
・家屋
不動産登記証明書には
・宅地
・家屋
家屋が1つ足りない…![]()
調べてもらっても家屋の一つは登録がないらしい。
うーーーん![]()
どうゆうことだろか…
1つ思い当たったのは一度2階部分を増築している。
それだとしたら、その時に登記をしていなかった事になるらしい。
母よ!何してんじゃ![]()
その事を伝えると、
「そうなるとちょっと手続きが複雑になり
土地家屋調査士さんとかに依頼したり
個人でやるにはちょっと困難になるかもしれませんので
一度専門家にご相談ください」
と、言われる![]()
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順調かと思えたのに…まさかの出来事![]()
相談窓口を教えてもらい、
たまたま市の商工会議所で行われてる無料相談の曜日だったので
法務局を出てすぐに連絡して午後一に予約。
司法書士さんの話しによると
やはり、登記と相続登記を一緒にやるのは
ちょっと難しいらしいが
一旦、登記にある土地と家屋を相続し自分の物にしてから
後々、新たに登記の手続きをすればいい。
との事でした。
相続登記は期限もあるし
やらなきゃいけない事だけど
慌てる必要はないと…
とりあえず、一旦その件は忘れよう![]()
まずは相続を終わらせてしまおう!
