書類を集めただけで8割くらい終わったと思った私。

 

 

 

 

なにもわからない状態で法務局へ行った時にいただいた

チェックシート

 

①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

(亡くなった人の出生時から死亡時まで連続したもの)

②被相続人の除かれた住民票(本籍入りのもの)又は戸籍の附票

③相続人全員の現在の戸籍抄本

④相続する人の住民票又は戸籍の附票

上差し前回はここまでは取得した!

 

ひとりっ子で他の相続人がいない場合は

そんなに書類がいらなかった。

遺産分割協議書または遺産分割協議証明書(実印を押印)

相続人全員の印鑑証明書

遺言書

相続放棄申述受理証明書

⑨相続関係説明図

委任状

 

⑪固定資産評価証明書(申請年度のもの)

上差し年に一度、送られてくる

 

⑫不動産登記事項証明書(法務局で取得)

上差しこれを手に入れるために再度、法務局へ…。

登記事項証明書は機械で出せるのだが

なんせ初めてアセアセ

となりで教えてもらいながらの操作だったので

すんなり取得飛び出すハート1,200円也

 

が・・・!

そこで発覚した問題が勃発魂が抜けるガーン

 

固定資産評価証明書と

不動産登記事項証明書が一致しない…真顔

 

固定資産課税明細書には

・宅地

・家屋

・家屋

 

不動産登記証明書には

・宅地

・家屋

 

家屋が1つ足りない…タラー

調べてもらっても家屋の一つは登録がないらしい。

 

うーーーんタラー

どうゆうことだろか…

1つ思い当たったのは一度2階部分を増築している。

 

それだとしたら、その時に登記をしていなかった事になるらしい。

母よ!何してんじゃムカムカ

 

その事を伝えると、

 

「そうなるとちょっと手続きが複雑になり

土地家屋調査士さんとかに依頼したり

個人でやるにはちょっと困難になるかもしれませんので

一度専門家にご相談ください」

 

と、言われる煽りもやもや

 

順調かと思えたのに…まさかの出来事魂が抜ける

 

相談窓口を教えてもらい、

たまたま市の商工会議所で行われてる無料相談の曜日だったので

法務局を出てすぐに連絡して午後一に予約。

 

司法書士さんの話しによると

やはり、登記と相続登記を一緒にやるのは

ちょっと難しいらしいが

 

一旦、登記にある土地と家屋を相続し自分の物にしてから

後々、新たに登記の手続きをすればいい。

との事でした。

 

相続登記は期限もあるし

やらなきゃいけない事だけど

慌てる必要はないと…

 

とりあえず、一旦その件は忘れよう笑

 

まずは相続を終わらせてしまおう!