GID特例法に違憲判決! | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

今日はこれを書くしかないでしょう!

  多分、先日の経産省職員のトイレ問題よりも騒がれるのだろうなぁ・・・

「性同一性障害特例法」によって性別を変えるためには

  次の五つの要件をクリアしなければなりません

    ①18歳以上であること

    ②現に婚姻をしていないこと

    ③現に未成年の子がいないこと

    ④生殖腺がないこと

     又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

    ⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に

        近似する外観を備えていること

 

今回の判決は

  このうちの④生殖腺がないことの要件を満たすための

  生殖腺の除去手術を求めることは

  「憲法違反で無効」だとしたのです

その上で、原告の鈴木げんさんの性別を

  女性から男性に変更することも認めました

 

ちなみに、この家裁支部は

  わたしが改名審判を受け

  戸籍の改性も認めてくれた処で

  少なくとももう一人、わたしが知っている方がいらっしゃいます

      ※2022年末時点で、日本全国10301人が性別変更を行いました

  わたしの審判が二つともスムーズに行われたのも

    今回の判例を生み出す雰囲気がこの家裁にあったからかしら(^O^;)

 

それはさておき、今回の判決が出たことで

  先日の「経産省職員のトイレ問題」の時以上に

  世の中でのトランスジェンダー(特にMTF)ヘイト発言が増えるのでしょうね

そして今度のことに関しては

  多分トランスジェンダー自身の意見としても

  かなり反対意見が出てくるのだと思っています

 

正直言って

  わたしも、今の段階では要件にSRS要件は必要だとは思っています

  そしてわたし自身、SRSしたことは後悔していないし

  SRSしてよかったと思っています(^O^)

 

わたしも針間先生が言われるように

  ”性同一性障害は本質的に「自称」である”  と思います

  でもその想いの自己確立は、必ずしも人によって大きなばらつきがあるし

  そもそもなんなのか分からない人もいます

  また他の障害から思い込んでいるだけ、ということも多々あるようです

さらには意図的に

  犯罪を行うための方便として、明確に申告する人も当然います

ただわたしは、トイレ問題の時もそうなのですが

  犯罪に使われるから抑止/禁止ではなく

  それは其れとして、別途取り締まるための仕組みを考えるべきだと思うのです

車は暴走したら凶器になるから車は廃棄せよ、とならないように

  車は単なる道具でしかないのですが

  それでも認知症の問題だったり、アオリ常習者が現れるから

  やはり車は危険だから廃棄すべきとはならないですよね!

犯罪者は、なんとかして犯罪を行える道を探すものだから

  そのことの防止策もしくは規制案は別途考えるべきだと思います

 

そうは言っても

  規制が甘くて簡単に犯罪に利用されやすい枠組みもどうかとは思うので

  それなりの仕組みは考えなければいけないと思います

 

繰り返しますが

  わたし自身は、今の要件はそれなりに受け入れます

  ただ第二要件の現に婚姻していないことは

  同性婚の合法化と共に

  削除してほしいとは思いますが・・・

 

それでも第四、第五要件は

  これが基本としても

  他に例外規定は設けられないのか?とは思います

 

先日のトイレ問題の経産省職員の方にしても

  (新聞情報以上のことは知りませんが)

  ”身体の問題で手術はできない”と聞いています

それでも自分の想いを実現しようとした

  (戸籍改性までの)道は一本だけでなく

  複数あってもいいですよね!

  ただその時に、もぐりの道、悪意のある道は閉ざさなければいけないとは思います

 

今だって、診断書は一回の面談だけで発行してくれる先生がいます

  今はその後厳然たる条件としてのSRSがあります

  これを受けるのに性自認が確立しているのであれば

  それはそれで構わないと思います

でもそれが手術要件が外れて

  単に診断書一枚(それが二枚でも)だけの申告で戸籍の改性が出来る

  というのは少し違うのかな、と思います

例えば認定の?医療機関で ・・・・今のGID認定医療機関のことではありません

  ある期間(一年とか二年)規定ホルモン値を維持していること、とか

  MTFであれば精子数が確認できない、とか <===これだったら除睾せよ!?かな

  何らかの期間を伴った例外規定を考えてもいいのかな、と思います

    ※先日ある人の記事のコメントに、次のようなことを書きました

      男って、女って、なんだ?

      子を産む男、子を産ませられる女、ということを容認するのか、しないのか??

      なぜ男女で法制化の枠組み(年金開始年齢等)を変えるのか?

      そこに必要な仕分ける基準は

      ジェンダー(社会性の性)なのか、セックス(生まれの性)なのか??

      本来はこのような周辺要素も含めて

      トータルに考えていくものなんだろうな、と思っています

多くの場合、FTMのことはあまり話題にならないのですよね

  問題にするのはMTF(^O^;)

  場合によっては、同じ基準ではなく

  MTFとFTMでは、取り敢えずは異なる基準でもいいのかな・・・

 

どういう条件が妥当なのか

  今はわたし自身、これだ!という案を持っているわけではありませんが

  ただ一つの道だけでない

  もっと多様な道があっても

  それは時の流れに従って随時増やしていってもいいのではないのかな(^O^)

  法制的にはそういう感覚はないのかもしれませんが・・・

 

今回の判例で、当事者およびその関係者でもない

  もっと多くの人がGIDのことを知って

  みんなでいろいろ考えてくれるといいな、と思います

 

わたしは理想を追い続ける夢想者ではありますが

  同時に現実主義者でもあります

  夢は夢として、今どうするか、どうできるのか、どこまで出来るのか

  今思いが全部できないからと言って、全部を否定するのではなく

  その時々で、出来ることをして生きてきました

  そのうえで今女性として生きています(^O^)