特定秘密保護法がなかった場合とある場合の違い | ながめせしまに@無為

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特定秘密保護法

産経ニュースより以下リンク

逮捕の中国人がスパイ活動か 人民解放軍と定期連絡 日本の機械メーカー関係者にも接触

パソコンに大量データ ベールに包まれた諜報活動解明へ 警察当局

「背中に砂付けて持ち帰る」 ブルドーザー型ロシアとも違う中国の諜報活動



 長男の外国人登録を虚偽申請したとする外国人登録法違反容疑などで、大阪府警に逮捕された中国籍の貿易会社代表取締役の男(62)=大阪市=が、諜報部門を 傘下に持つ中国人民解放軍総参謀部と定期的に連絡を取っていたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。
同時に、軍事転用が可能な技術を持つ機械工業 メーカーなど複数の日本企業関係者とも接触していたという。

【特定秘密保護法がなかった当時の日本】

 平成24年に日本でスパイ活動を行った疑惑が持たれた在日中国大使館の1等書記官が、外国人登録法違反(虚偽申請)などの容疑で警視庁から書類送検された。
しかし、日本にはスパイ防止法がないため、身柄を拘束して調べることができず、一時帰国した
書記官は、再三の出頭要請に応じることはなかった。



【特定秘密保護法が成立した現在の日本】
 警察当局は、男が諜報活動をしている可能性もあるとして動向を注視していたが、少なくともこの数カ月間で、人民解放軍総参謀部と定期的に連絡を取ると同時に、民間企業の関係者との接触も繰り返していたことが確認されたという。

今回、府警が逮捕した男の関係先で押収された資料やパソコンには、大量のデータが残っていたという。捜査関係者はそれらを「宝の山」と呼んだ上で、こう続けた。

「男の捜査の過程で、厚いベールに覆われてきた中国の機関員の実態が分かるかもしれない」



特定秘密保護法を成立させたのは第二次安部内閣


グッジョ!


続報リンク

悲報 特定秘密法はできたが、スパイ防止法がなかった場合