特定秘密法はできたが、スパイ防止法がなかった場合 | ながめせしまに@無為

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これ知るを知るとなし、知らざるを知らざるとなす。これ知るなり。


前回

特定秘密保護法がなかった場合とある場合の違い

その後

スパイ疑惑の中国人を不起訴 大阪府警

 虚偽の住所で長男の外国人登録を申請したとして外国人登録法違反容疑などで大阪府警に逮捕された中国籍の貿易会社代表取締役の男(62)=大阪市=について、大阪地検は13日、不起訴処分とした。地検は裁定主文や処分理由を明らかにしていない。


 男をめぐっては、日本で諜報(ちょうほう)活動をしていた疑惑が浮上。スパイ防止法がないため、諜報活動そのものの容疑で身柄を拘束して調べることはできないが、警察当局は引き続き、関係先から押収した資料やパソコンのデータなどを解析し、日本での活動実態を調べる。


 男は長男の外国人登録を平成20年10月に新規申請した際、大阪市に住んでいた長男の居住地を東京都内と偽ったとして、府警が今年3月2日に同法違反と公正証書原本不実記載・同行使の容疑で逮捕。地検は同23日、処分保留で釈放していた。



スパイ防止法ないとダメじゃん! ・°・(ノД`)・°・



特定秘密保護法の成立で騒ぎ立てたメディアや野党は、このような形で国や企業の重要機密が漏洩する恐れがあるにも関わらず、法律上の不備でまともに起訴できない現実をどう考えるのだろうか。