先日介護保険と障害福祉のモニタリングの話をしました。
今日はモニタリングをした時にもらえる報酬の話。
どんな物もそうですが、仕事をすれば対価がもらえます。
障害福祉サービスも提供したサービスによってもらえる報酬があります。計画相談支援の場合、ざっくり言って計画を作った時は約1万5220円、モニタリング報告書を作って提出したときは約1万2600円もらえます。これはあくまで「ざっくり」の話。実際には地域ごとの物価に合わせた「級地区分」というものによって変わってきます。また相談支援事業所の人員体制や支援体制によっても報酬は変わってきます。なのでここでの「ざっくり」は普通にやっていれば最低これだけの報酬が保証されている程度の話です。
とはいえ、じゃ体制が整っているところはどれくらい貰えるのか?
まぁせいぜい貰えたとしても、最大で3500円程度の上乗せ。でもその「最大」を満たすためには基準があり、正直うちの事業所ではできません。そもそも、体制を整えるための財源と人員と環境を整えることができないので。
そのモニタリングですが、この前も話した通り「期間」が設定されます。
その期間に合わせてモニタリングを実施します。多くの場合は「6ヶ月ごと」や「3ヶ月ごと」で設定されます。設定された期間になると利用者さんや関係機関(通っている施設やヘルパー事業所、グループホームなど)から話をお聞きします。聞いた内容は「モニタリング報告書」という書類に内容を記入し、書類を完成させます。完成させた書類は利用者さんに説明し書類の内容に同意した署名をもらい、市役所に提出して一連の作業が完了になります。

(これがモニタリング報告書の書式例。これを作ります)
報酬は翌月に請求し、翌々月に支払われるのが通常です。
特に問題がなければ支払われるのですが、たまに請求の内容が間違っていると「返戻」と言って請求が認められないこともあります。まぁちゃんと注意をしていれば返戻は起きにくのですが、稀に役所の処理が間に合わず返戻になることも。
通常はこの流れですが、指定された期間の最後のモニタリングはちょっと違います。
モニタリングをするのは変わらないのですが、ほとんどの場合はサービス等利用計画案の作成も行います。これは利用している障害福祉サービスを継続して利用するために、改めてサービス等利用計画案を作る必要があるため。サービス等利用計画は障害福祉サービスの利用を希望するときに最初につくる書類ですが、継続して利用するときにも計画が必要になります。
障害福祉サービスには「支給期間」があり、その期間内はサービスが使えます。
ほとんどの場合は1年間で、それ以降も使いたい時は計画を作成し役所に認められると新たに支給されます。これは障害福祉サービスだけでなく、計画相談支援の支援を受ける時も同じ。引き続き計画相談支援を受けるのも、同じ手続きが必要です。
ただ報酬に関しては、この時のモニタリングの報酬はもらえません。
モニタリングの報酬はもらえませんが、その代わりに計画作成の報酬をもらうことができます。もちろんモニタリング報告書は提出をしますが、合わせてサービス等利用計画案を提出し、支給が決定した後にサービス等利用計画書を作成して提出します。
と、当たり前に書いているのですが・・・なんでモニタリングの報酬、ダメなの?
そんなことを計画相談を始めた当初から思っていました。もちろんモニタリングをやっていないのであればもらえませんし、モニタリング報告書を作らずにダイレクトに計画案と計画書を作っていいのであれば話は分かります。
でも普通は、モニタリングをしてから計画案を作ります。
だって振り返りをしないで「続けてこのサービスが必要」とは書けませんよね。もちろん「表向き・建前」ではあることは重々承知していますが、本来の流れとしては「モニタリングをして現状を把握する→次の計画を作成する」というのが普通だと思います。なのでその流れに合わせてモニタリングは必ず行います。
でもこの時のモニタリングは報酬がもらえないんですよね。
ちゃんと役所から発行される受給者証(障害福祉サービスを利用できる証明。保険証みたいなものです。)には「モニタリングをしてください」という指示が出ているにもかかわらず、やっても報酬はもらえないんですよね。
まぁ報酬請求のあり方として、基本的に1ヶ月に請求できるのは1つだけ。
計画を作成したら計画の報酬請求、モニタリングを行ったらモニタリングの報酬請求しかできません。ただし計画を作った後で同じ月にモニタリングをした場合、これは請求ができるんですよね。モニタリングをしてから計画を作成した場合は計画だけの報酬だけど、計画を作った後にモニタリングをした場合は計画とモニタリングの両方の報酬がもらえます。
長年これに慣れてしまったので、普通に自分も対応していますが・・・
でもふと時々考えると「なんかなぁ・・・」と思う時もあります。モニタリングをしてもその分は請求できない。決して容易い労力ではないのに、それを評価されず報酬がもらえないのは・・・うーん、納得できない時がありますね。
もう1つ事務的な話をすれば、請求は月遅れで行うものです。
例えば今月行った分(計画作成・モニタリング)は翌月に請求し月末に支払額が決定、翌々月に支払われています。なので今月モニタリングをした場合は翌月に請求しし、翌々月に報酬が受け取れます。
ただ「指定された期間の最後のモニタリング」の場合は一緒に計画案を出します。
その計画案に対する支給決定がされ計画書を作るのは、モニタリングの翌月。なので計画作成の報酬請求は翌々月で、報酬がさらにその次の月になります。モニタリングを行った翌月に計画を作るので、役所からの指示があっても翌月にモニタリングの請求はできないんですよね。
正直これを実現してもそこまで大きな変わりはないと思いますが・・・
ただですら計画相談の報酬の低さが指摘されている中で、実際に行ったモニタリングに対してはきちんと報酬を支払う仕組みを作れば、もう少し相談支援事業所の収入も上乗せできるんじゃないのかなと思います。「モニタリング後の計画作成」も報酬として認めれば、それもまた変わるのかなと思います。「計画作成後のモニタリング」で両方の報酬が認めらるのなら、その逆も認めていいんじゃないのかなと素朴に感じたりします。
今まで役所から言われていたので普通にしてきましたが・・・変えたいですね。
もちろん役所の問題ではなく、これは国の問題。国の通達によって通達通りに役所が対応しているだけのことなので、そもそもの制度として見直してもらうことが必要なのだと思います。