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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
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年末調整の時期です。

早い会社はほぼ終了。

普通の会社は真っ盛り。

マイペースの会社はこれから。

 

担当者はそれぞれ悩ましい

ことかと思います。

 

なぜって年に一度の業務なので、

当然このためだけに人は増えない。

通常業務にプラスアルファで

こなさなければならない上に

細かくて厄介。

個人情報は満載だし、

税金(お金)が絡むだけに間違えられない。

資料がなかなかそろわないのに

締め日は決まっている。

とてもストレスフルな作業といえます。

 

それでも、毎年やっていれば、

また来たか、今年は早めに、など

段取りを整えられます。

ところがビギナーだとちょっと、

いや、かなり!大変。

 

今年は年末調整に関する

お問い合わせが例年より多いです。

配偶者控除に大きな変更があった

ためだけではなさそうです。

いろんなところが人手不足なのか、

人材が動いているのか。

 

今年から人を雇いました。

初めて担当になりました。

教えてくれる人が今年はいません。

そんなご相談がいくつか…。

 

毎年、税務署から年末調整説明会の

案内が来ていると思います。

国税庁の㏋にもいろんな情報がありますので、

上手に利用して欲しいものです。

一度マスターすれば、

来年はずっと楽になります。

基本パターンは変わりませんから。

 

コツは何といっても

年末調整対象者のみなさまから

各種申告書、証明書等の必要書類を

もれなく期日までに回収すること。

中途半端に待っていると

終わりません。

 

最初のアナウンスが何より重要!

そしてしっかりした進捗管理。

 

足りない事項はなにか。

いつまでに解決できるのか。

 

たとえば、前職の源泉徴収票がないのなら

それはいつ入手でき、

いつ担当者に渡せるのか。

具体的に教えてもらい、

期日管理しておきましょう。

 

どこまでイレギュラー対応するかは

ルールを作っておくとよいですね。

これは会社ごとに検討するしかありません。

この積み重ねが歴代経理担当者の

大事な仕事?でもあります。

 

仕組みがきちんとしていれば、

時間が読めるので、割と何とかなります。

逆にこれがまったくないと、

個別対応の繰り返しで、

時間を費やし、通常業務に大幅な支障を

きたすことになりかねません。

毎年うんざり…ってことにね。

 

担当者のみなさま、

今年のため、来年のため、

あと少し頑張ってくださいませ♪

 

笹岡先生の連続研修。

第3講は土地評価。

地積規模の大きな宅地の評価と

貸家建付地の評価について。

 

ホントに土地評価は悩ましい。

先生の言われる「においでわかる」

域に達するのは至難の業。

いやまったく…。

 

さて、相続税における

貸家建付地の評価。

相続財産の土地のうち、

賃貸物件の敷地であれば、

一定の計算式により、評価が減額されます。

 

貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

 

自分の土地に自分のアパート(マンション)

が建っていても、賃借人がいれば、

自由に使えませんよね。

それに使いたくなったらすぐに

出て行ってもらうわけにもいきません。

その使い勝手の悪い分を

ディスカウントしてくれる

感じでしょうか。

 

で、今回のテーマは「賃貸割合」

空室があればそれはカウントしません。

減額の割合が少なくなります。

 

賃貸物件が常に満室なんて

そんな幸せな大家さんばかりでは

ないでしょう。

なかなか次の入居者が決まらなかったり、

リフォーム中であったり、

空室はままあることです。

 

しかし、それが相続開始時であれば。

相続財産の評価に影響するのです。

とはいえ、「一時的な」空室なら

まあ賃貸中とみなしてもいいよね

となっています。

 

で、この一時的ってどれくらい?

 

「例えば1か月程度」

と通達にあります。

この「例えば」が曲者!

単なる例示に過ぎません。

どれくらいの期間の空室なら

セーフなのか。

 

これが過去の判例から順を追っていくと

段々厳しくなっている。

 

H20年には結構寛容であった?のが

H27年、H29年とじわじわシビアに、

ストライクゾーンが狭くなって

いるのです。

 

具体的には、昔は1年以上空室もあり

だったのが最近はほぼ1か月が限度。

3か月なんてダメダメって感じ。

 

もちろん、こうなるにはそれなりの

理由があったのでしょうが…。

 

過去の知識が役に立たない!

時とともに税制も判例も変わる。

常にアップデートが欠かせない

因果な職業ですわねぇ…。

職業柄、数字はよく見ます。

というか毎日そればっかり!

 

この週末の新聞記事で

ふと目に留まった表現。

 

「三種の神器」

 

日本人にはおなじみのコトバ。

天皇家に伝わる剣・鏡・玉が

オリジナルであることでしょう。

天皇の位を示すもの、と教わったことが

あるようなないような…。

 

でもこの「三種の神器」は

いろんなバリエーションがあることは

皆さまご存知でしょう。

 

昭和の三種の神器と言えば、

白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫。

少し時代が進むと新三種の神器、

カラーテレビ・自動車・クーラー。

 

そして日本的経営の三種の神器は、

終身雇用、年功序列、企業内組合とか。

 

大事な3項目、または言いたいことを

3つにまとめた表現。

よくできているな~、と思います。

 

3はとてもバランスの良い数字。

見出し、項目も3っつは収まりがいい。

安定感がありますよね。

どちらかだけでない、

対立しても、勝ち負けそれ以外で

絶妙なパワーバランスといいましょうか。

 

三つ巴のデザインもそうですよね。

じゃんけんだってグーチョキパーの3手

    

3色団子に3人官女

   

 

近江商人だって三方よしって

言っています。(ん、ちょっとちがう?)

 

大事なことを印象的に伝える

「3種の神器」

 

ちょうど次の説明会の準備中。

どう話そうかと考えていたところ。

法人決算の3つのポイント

を作らなくてはね。

 

決算3大事項は

経過勘定、棚卸、減価償却かな。

経理3大心得は

もれなく、ずれなく、ダブりなく

ってところかしら。

あんまりセンスないわ…あは

 

今回の研修は借地権

講師は不動産に特化した

Iコンサル会社のSさん

 

具体的事例が盛りだくさんで

その手法たるやさすがでございます。

 

いくつもある選択肢から

これがいい!となっても

それが実現可能かは

また少し違う話。

可能性も含めてベストチョイス

というのはなかなか難しいむ

 

とかく交渉ごとは、自分の持ち駒を

どのタイミングでどう使うかが

とても大事。

相手の出方をうかがいながら

情報を選び、論点を少しずつつぶして

最終目的へと近づける。

情報戦を制するノウハウが

これまたプロフェッショナル

なのですね。

 

(これをプライベートで心掛けると

立ち回りだけうまいケチな奴!?

になるので要注意むー

 

ポイントは一人勝ちしない。

一人負けさせないことね。

多少の損得はあっても、

基本的にどちらのニーズも満たす

解決方法でないと合意に至りません。

 

底地権と借地権、

一つの土地に2つの権利。

それぞれ仲良くすみ分けている

うちはよいのですが、

一度仲違いするとそりゃもう

骨肉の争い、いや仁義なき戦い…。

 

そんな不動産について

売りたくなったら?

建て替えしたくなったら?

相続が訪れたら?

 

買戻したいけどお金がない、

更新料を払いたくない、

承諾料が高すぎる、

地代の増額に応じない、

などお金をめぐる確執も

あったりするわけです。

税務知識だけでは

とても解決できません。

研修ですから選りすぐりの事例で

しょうが、とても勉強になりました。

 

同時売却、等価交換、

お金がないなら、ないなりの方法が

あるってところがポイント。

そして、成年後見が必要な場合、

監督人選任のリスク(と言っていいのか)

にどう対処するか。

 

多少の土地持ちの地主さんなら

土地の有効利用と相続対策は

すでに検討済みでしょう。

すべて自用地ってことは

そうないでしょうから。

 

また、親の代からの借地権者も

いずれかのタイミングで

建物の建て替え、借地権の売却

又は底地取得は考えるところでしょう。

 

世の中、いろんなノウハウがあります。

税金の問題なんて小さい小さい?

やっぱり不動産は手強いわ~。

恒例の女税連秋の連続研修。

今回も笹岡先生のホンネトーク?

炸裂です。

 

第2講は相続税申告の基礎となる

民法相続法務について。

 

ベーシックなところは

みんな常識的に知っています。

でも少し細かくなると、

ンンン…?ってところも。

 

・特別受益者と相続分

・寄与分の考え方

・遺産分割と特別受益の評価

・民法的分野と税法的分野の違い

・全体的、相対的負担の考慮

・相続の放棄、期限の伸長

・遺言書と遺留分

 

税理士なればこその視点が

さすがでございますキラキラ

 

そりゃあ、法律のルールが

理にかなっていることはわかります。

法定相続分通り粛々と進めるのが

あるべき形なのでしょう。

 

それでも、クライアントの懐事情を

わかっていて、毎年の申告で

これからの人生にも係わっていく立場

としては、それなりに柔軟に対応しても

罰は当たらない?のでは

ないでしょうか。

 

被相続人の遺志も大事。

相続人のこれからの人生も大事。

 

遺言書があっても時間が経てば

前提条件が変わる。

何が変わっても

譲れないものは譲れない。

遺産を巡る諍いは古今東西数知れず。

 

丁寧なコンサルが必要な仕事です。

それでも正解はあってないようなもの。

「相続の専門家」は多いけど、

いや、重たい…。

まだまだ道半ばですわ反省パンダ

謙虚に学ばねばなりませぬ。

 

レジュメにあった遺言書を作成して

おくことが必要であると思われる場合。

①~⑩まで挙げてあります。

どれもよく知られたケースですが、

一つご紹介します。

④夫婦間に子供がなく、遺言者の直系尊属又は兄弟姉妹が健在である場合(すなわち、相続順位が第1順位でなく、第2順位又は第3順位となる場合➡配偶者の法定相続分が第1順位の場合より高くなる(2/3又は3/4)ことから、他の相続人との調整が不調となるケースが想定されます。)

子どもがいなくて、配偶者と兄弟姉妹が

相続人となるケース。

遺言がないと、遺産の全部は配偶者に

いきません。

 

夫婦二人でずっと暮らしてきた

のですから財産はすべて二人のもの、

と当然にも?思いたくなりますが、

民法上は兄弟にもしっかり相続分が

あるのですよね。(これもある意味

当然といえば当然。)

 

お身内の仲が良ければ

問題ありません。

むしろ、多少遺産を渡した方が

その後が安心?

ただ、そうでない場合は

争続の兆しが…。

実務でありありです。

 

この場合、兄弟姉妹には遺留分がない

ので、遺言書でしっかり指定しておけば

大丈夫です。

 

 

ご自分が該当する方は

既に作成済みかもしれません。

まだ相続には若い方、

平均寿命がまだ十分残っている方、

いずれやっておこうと思っても、

人生先はわかりません。

このケースの遺言書は非常にシンプルで

すぐに書けます。

ご検討ください。

 

念のためのひと手間が

わが身を助けることは

ビジネスだけではありません。

いつかやろうは今やろう!ですよにこ