年金分割  | ファイナンシャルプランナー  M'sライフデザインのブログ

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FPとしてのコンサルティング、私自身アラフォーで結婚・高齢出産、壮絶な離婚も経験。FP、そして離婚経験者としてのノウハウ、いろいろと綴っていきたいです。

ファイナンシャルプランナー M’sライフデザイン前川です。

 

このごろ私の周りでは熟年離婚をした女性がちらほらいます。

みなさん結婚してから20~30年近く経つ方々で、もちろん子供さんはすでに社会人になって独り立ちしています。

離婚時の年金分割の制度をご存知ですか?

 

「年金分割??話し合うのもイヤだわ~、もういいわ」ってことよく聞きますが。。。

いえいえ、自分の将来の生活のこと考えたらちゃんと話し合って年金分割してもらいましょう。

 

ということで、分割制度には2通りあり、

合意分割制度

 年金分割には婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する ことができる。按分割合は当事者で話し合いか、裁判で決定。

 

3号分割制度

 第3号被保険者であった人からの請求により平成20年4月1日以後の婚姻期間中の相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割することができる。当事者(夫)の合意は必要無く、第3号の人からのみの手続きでできます、2分の1は決まり。

 ※平成20年4月1日からこの年金分割制度ができたのです。

 

どちらも離婚をした日の翌日から2年以内が期限で、年金事務所にて手続きできます。

 

 

私は3号分割制度を請求しました。

 なお、3号分割手続きをした後でも、相手と合意ができれば合意分割に変更もできます。

なお、3号分割が決定した後、相手(夫)に通知が行きます。(予定受給年金額が変わりますからね → 私は結局5千円程度しか増えないけど)

案の定、相手から「勝手にやりやがって、それも2分の1なんて」と超モラ○○ぶりの怒電話がきました。

もちろん、私は制度の概要を説明しましたけどね。

それでも相手は納得がいかず年金事務所に聞きに行くと言っておりましたが、、私はまったく規定通りのことをしているわけで冷静でいましたけどね。

  あらためて、とんでもない男性トイレでした。合意分割なんて話をしていたらどんなだったかしら.....。

 

でも私の仕事柄、いろいろな離婚経験者に聞くと、だいたい合意分割で2分の1で納得してもらっているようですよ。みんなちゃんと理性のある人たちのようです。

 離婚するとしても長年連れ添っているわけで、、、。人として当然ですよね。 

 

 

ファイナンシャルプランナー

M’sライフデザイン 前川