インボイス制度の支援措置 ①納税額が売上税額の2割に

で紹介したように、免税事業者であった方が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、売上税額の2割を納税額とすることができます(2割特例)。

 

2割特例を利用する場合の消費税の申告書の書き方(ポイント)を手引きを使って紹介します。

「2割特例用」消費税及び地方消費税の確定申告の手引き

 

 

 

 

2割特例を利用する場合の消費税の確定申告の流れは以下のようになります。

①付表6を作成する

②付表6で計算した数値を申告書に転記する

③申告書を提出し、消費税を納付する(申告と納付の期限:個人事業者は令和5年3月31日

 

 

 

 

付表6の作成のポイント:

登録を受けてからの期間分を計算するので、10月1日に登録した方は10月~12月の3か月分を集計して記載します。

 

 

 

 

 

申告書第一表のポイント(簡易課税を選択している方):

事業区分は記載不要です。

「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」に〇を記載します。

 

 

 

 

 

申告書第一表のポイント(簡易課税を選択しておらず、原則課税で申告される方):

事業年度には、個人は1月1日~12月31日 法人は事業年度を記載します。

「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」に〇を記載します。

 

 

個人事業者の方は確定申告書等作成コーナーを利用して消費税の申告書を作成すると便利です。

 

 

 

 

「2割特例用」消費税及び地方消費税の確定申告の手引き

消費税の申告書(様式)

インボイス制度 2割特例を受けられるか?

インボイス制度に関する改正について

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