令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度の支援措置 ①納税額が売上税額の2割にで紹介したように、免税事業者からインボイス発行事業者となった場合売上税額の2割を納税額とすることができます。(「2割特例」と呼びます)
どのような場合に2割特例を受けられるかを紹介します。
【個人事業者が令和5年10月に登録を受けた場合】
2年前の売上高が1千万円以下であれば、令和8年まで2割特例を受けられます。
(例1) ・令和3年の売上高900万円 →令和5年は適用あり 〇
・令和4年の売上高1,100万円→令和6年は適用なし ×
・令和5年の売上高800万円 →令和7年は適用あり 〇
・令和6年の売上高1,200万円→令和8年は適用なし ×
※インボイス制度開始の日が含まれる期間が課税事業者であっても、その後の期間に免税事業者になれば、2割特例は受けられます。
(例2)・令和3年の売上高 1,100万円→令和5年は適用なし ×
・令和4年の売上高 800万円 →令和6年は適用あり 〇
・令和5年の売上高 1,200万円→令和7年は適用なし ×
財務省リーフレット インボイス制度、支援措置があるって本当?